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一人親方が収入をごまかしたら? 税務調査のリスクやペナルティを解説

一人親方が収入をごまかしたら?税務調査のリスクやペナルティを解説

働き方やキャリア 職人・一人親方

個人事業主である一人親方は、自分で確定申告をして決まった額の税金を納める必要があります。

確定申告の際、収入や経費は自分で申告するので、何とかして税金を減らそうと考えている方もいるのではないでしょうか。

実際、経費をかさ増しすることで課税対象額を減らせるなどと考えている人は少なくありません。しかし、適切な節税であれば問題ありませんが、収入のごまかしを行った場合、当然さまざまなリスクが生じます。

そこで今回は一人親方の支払うべき税金の種類や経費にできる項目、節税対策の内容を紹介し、収入をごまかした際の罰則や、税務調査のリスクなども触れていきます。

税金の仕組みを学んだうえで、収入をごまかすリスクやペナルティの内容を把握し、適切な税金対策をしていきましょう。

この記事の監修者
agent-yamanaka2
山中 健太キャリアコンサルタント
コンサルティング会社にて建設会社の成長戦略型提案業務を経験。「ビジネス会計検定1級」を保有しており、採用責任者や経営者など企業側の目線を最も理解したキャリアサポート、就職支援を得意とする。
目次

一人親方の払うべき税金の種類とは?|税金の仕組みや条件を詳しく解説

一人親方は会社員ではなく、個人事業主です。そのため、会社員であれば会社が代わりに支払う税金を自分で支払う必要があります。

ここでは一人親方の支払うべき税金の種類について紹介します。

  1. 所得税
  2. 住民税
  3. 消費税
  4. 個人事業税

それぞれ詳しく見ていきましょう。

一人親方の支払うべき税金1|所得税

所得税とは、1年間で稼いだ所得に対して課せられる税金です。

所得の種類に応じて10種類に分かれており、一人親方が該当する所得税は「事業所得」にあたります。

所得税の計算式は以下のとおり。

収入 – 必要経費 = 所得
所得 – 所得控除 = 課税所得
課税所得 × 税率 – 税額控除額 = 所得税

さらに所得税には「累進課税制度」が適用されており、所得が高くなるほど税率も高くなるという特徴があります。累進課税制度の税率は最低5%から始まり、最高で45%までの幅があります。

一人親方は会社に勤めるサラリーマンと異なり、「確定申告」を行い所得税を納めなければいけません。

確定申告の仕組みや所得税を減らす方法は、後ほど紹介する税金対策で記載しているので、参考にしてください。

一人親方の支払うべき税金2|住民税

住民税は地方税の一種で、在住している都道府県および市区町村に納める税金です。

住民税は下記の2つの要素に分かれます。

  • 均等割額
  • 所得割額

均等割額は地方自治体によってわずかな差があることもありますが、基本的には5,000円とされています。

一方で所得割額は所得に基づいて算出される項目。
都道府県民税が4%、市区町村民税が6%の税率が適用されるため、所得によって金額が異なります。

それぞれの計算式は以下のとおりです。

都道府県民税 1,500円 + 市区町村民税 3,500円 = 均等割額 5,000円
課税所得 × 10% – 税額控除額 = 所得割額

住民税の納付は毎年6月頃です。
納付書が送付されたら、指定の金融機関から支払いましょう。

一人親方の支払うべき税金3|消費税

消費税とは、一人親方が消費する商品やサービスに対して支払う税金のこと。

一人親方の場合は、仕事によって発生する請求金額にも消費税がかかります。

消費税の納税は、収入が1,000万円以下の一人親方の場合は支払う必要がありませんでしたが、2023年10月以降はインボイス制度が適用されます。

インボイスを登録する事業者は納税する必要があるため、インボイス制度の概要も確認しておきましょう。

一人親方のインボイス制度について詳しく知りたい人はこちらの記事をご覧ください。

一人親方の支払うべき税金4|個人事業税

個人事業税は、一人親方などの事業主に課税される税金です。

個人事業税は住民税と同じ地方税の一種で、事前に290万円分の控除が設けられています。
つまり、1年間の所得が290万円以下の場合は控除が活用でき、税金を支払う必要がないということ。

また所得が290万円以上の場合でも、仕事が法定業種に含まれない場合には、課税対象から外れます。

所得が290万円を超えている場合は、所得から各種控除と290万円の基礎控除を差し引いた金額に、業種ごとに設定された税率に基づいて算出されます。個人事業主の場合は業種ごとに税率が設定されており、建設業の税率は5%です。

一人親方の個人事業税の計算方法は以下のとおり。

(所得 – 各種控除 – 基礎控除:290万円) × 5% = 個人事業税の金額

個人事業税も、所得に応じて税金が大きくなるため、所得を増やさない対策をしておきましょう。

一人親方の税金対策|経費で落とせるもの9選

一人親方は、収入が増えれば支払うべき税金が増えてしまうため、せっかく稼いでも税金のせいで手元に残る金額が減ってしまうかもしれません。

そんな時に活用すべきなのは、経費です。経費は総収入金額から差引かれるため、仕事で利用した項目を経費として計上すれば、収入を抑えられます。

ここからは、一人親方が経費で落とせる項目を9個紹介します。

  • 仕事で使う道具の費用は消耗品費
  • 水道光熱費は家事按分を活用
  • 仕事用の事務所の家賃は地代家賃
  • 電話やネット料金は通信費
  • ガソリン代や整備費用は車両費
  • 金融機関の振込手数料は支払手数料
  • 取引先と打ち合わせで使ったお金は接待交際費
  • 項目が分からない費用は雑費
  • 家族に支払う給与は専従者給与

それぞれ詳しく見ていきましょう。

仕事で使う道具の費用は消耗品費

仕事で使う鉛筆やノートなどの備品、契約書に利用する印紙や領収書は消耗品費として経費に計上できます。

一人親方の場合は、仕事で利用する道具や材料の費用も消耗品費にあたります。

消耗品費に計上する条件は以下のとおり。

  • 購入金額が10万円未満である
  • 使用可能期間が1年未満である

購入金額が10万円以上の項目は、別の科目になるため、注意しましょう。

水道光熱費は家事按分を活用

事務所で利用する水道やガス、電気なども経費に計上できます。

自宅を事務所として活用している場合は、家事按分という方法を使って、業務用の比率分を経費として計上することも可能です。

家事按分として経費に利用する比率は、その場所でどのくらい仕事をしているかで異なります。

家事按分を利用して光熱費を経費として活用しましょう。

仕事用の事務所の家賃は地代家賃

仕事用の事務所の家賃も、経費に計上できます。

利用する科目は「地代家賃」。家と事務所をして活用している場合、地代家賃も家事按分を利用できます。

家事按分の例を挙げると以下のとおり。

条件 自宅の床面積100㎡のうち、20㎡を事務所として使っている
家事按分できる範囲 家賃の20%分

仕事で車を使っている場合は、駐車場の代金も経費にできるため、計上するようにしましょう。

電話やネット料金は通信費

電話やネット料金は、通信費として計上できます。
家事按分を活用する場合は、電話やネットを利用した日数や時間を基準に考えましょう。

通信費として計上できる項目は電話やネット料金以外にもあります。

  • 切手代
  • はがき代
  • 配送料
  • 宅配便

経費として活用する場合は、利用時に領収証をもらっておくのを忘れないようにしましょう。

ガソリン代や整備費用は車両費

仕事で使う車両のガソリン代、定期的な車の整備費用は、車両費として経費計上できます。一人親方は車を使用して現場に向かうことが多いため、車の費用が経費になるのは大きなメリットになるでしょう。

車両費に含まれる項目は以下のとおり。

  • ガソリン代
  • ETC料金
  • 修繕費・メンテナンス費
  • 洗車代
  • 検査登録費用
  • 車庫証明手続代行費用
  • 車検費用

車を利用する一人親方は必ず利用しましょう。

金融機関の振込手数料は支払手数料

金融機関を通じての取引や支払いにかかる手数料は、支払手数料として経費計上できます。

支払い手数料に当てはまる項目は以下のとおり。

  • 振込手数料
  • 代引き手数料
  • 証明書の発行手数料
  • 仲介料

振込手数料など定期的に発生する費用は、1回の支払いは少ないとはいえ、数が増えると大きな支出になります。

仕事に関わる取引で金融機関を利用する際は、忘れずにレシートや領収書をもらいましょう。

取引先と打ち合わせで使ったお金は接待交際費

取引先との打ち合わせや会食など、仕事の接待に使った費用は、接待交際費という経費になります。

接待以外の項目として、供応や慰安、贈答などその他これらと類するものも、接待交際費として計上できます。

接待交際費の注意点は、プライベートと仕事の交際費の線引きをしっかりしておくこと。接待交際費の内容によっては、税務署から指摘が入ることもあります。仕事に関するもののみ、経費に計上するようにしましょう。

項目が分からない費用は雑費

雑費とは、少額過ぎる費用や一時的に発生した費用など、どの勘定科目にも当てはまらないものに対して利用する科目です。

雑費の主な例は以下のとおり。

  • ごみ処理代
  • 引っ越し代
  • クリーニング費用
  • 少額の解約違約金

科目が分からないものは、まず雑費に入れておくとトラブルを防げるでしょう。

家族に支払う給与は専従者給与

一人親方の事業に家族が従事している場合、家族に支払う給与は専従者給与として計上できます。

専従者給与を利用する場合、青色申告が必要という点に注意しましょう。

青色申告を利用すれば、6か月以上事業に従事している配偶者や親族に対して支払った給与は、すべて経費に計上できます。専従者給与は経費の中でも特に大きな金額になることが多いため、利用できる場合はできるだけ活用しましょう。

一人親方の収入ごまかしの事例4選

ここまで一人親方の支払うべき税金や、対策方法を紹介してきましたが、収入が増えるほど税金が高くなることで、収入をごまかす人も出てくるかもしれません。

実際、収入をごまかす一人親方がいるのは事実です。これはもちろんよくないことですが、具体的にどのような方法で収入をごまかしているのでしょうか?

まずは主な事例を紹介します。

  • 売上の過少申告
  • 経費の過大申告
  • 消費税の納税逃れ
  • 雇用契約を委託・請負に偽装

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.売上の過少申告

売上を実際の金額よりも少ない金額で申告することで、課税対象額を減らす方法です。この方法はもっとも単純なので、多くの人がやりがちなごまかし方になり、具体的には元請けからの支払額を少なくすることで、売上の額面を少なくすることができます。

元請けと自分の間だけのやり取りなのでばれないように思う方もいるかもしれませんが、支払いの記録はどこかに残っているので税務署が調査をすればすぐにばれてしまいます。

2.経費の過大申告

経費を過大申告するというのも納税額を減らすための方法の一つです。所得税や住民税は、売上から経費を引いた部分が課税対象額となるため、経費を増やして実際の所得を減らすことで税金を少なくすることができます。

適切に経費を申告するぶんには問題ないのですが、仕事以外に使っている食費なども経費にしてしまう人もなかにはいます。税務調査の際には経費が妥当なものかチェックされるので、これもいずれはばれてしまうことになりますので注意してください。

一人親方の経費の平均割合は売上の3〜5割だと言われているので、これを大幅に超えてしまうと税務調査が入りやすくなります。

3.消費税の納税逃れ

課税売上高が1,000万円を超えてしまうと、消費税を支払う必要があります。そのため一人親方のなかには売上の金額を調整して1,000万円を超えないようにする方がいます。

売上が1,000万円を超えないように仕事の調整をするなど、適切な方法であれば何の問題もありませんが、売上の額面を変えて申告すると虚偽の申告になってしまいます。売上が1,000万円を超えてしまった場合はきちんと消費税を納税しましょう。

4.雇用契約を委託・請負に偽装

この雇用形態の話は一人親方が従業員を雇う場合の話です。個人事業主である一人親方ですが、従業員を雇うことは可能です。

ただし、一人親方として働けなくなる点については注意が必要です。この収入のごまかし方は実態として従業員を雇っているのに委託、請負と偽装することで税金を減らす方法です。

給与扱いとするか外注とするかで税額が変わってくるので、税額を抑えるために外注と申告します。ごまかそうとしていなくても実態が雇用であるのに請負として外注費に計上してしまうと、これも虚偽申告となるので気をつけてください。

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一人親方が収入をごまかした場合の罰則

収入をごまかした場合は当然、罰則があります。ここからは一人親方が上述のような方法で収入をごまかしてしまった場合にどのような罰則があるのかについて解説していきます。

  • 無申告加算税・延滞税を課せられる
  • 消費税をまとめて請求される
  • 重加算税・刑事罰の対象にもなり得る

それぞれ詳しく見ていきましょう。

無申告加算税・延滞税を課せられる

無申告加算税は原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超えた部分は20%を上乗せして支払うことになります。本来は1,000万円分の納税をする必要があったのに、500万円分しか支払わなかった場合、97万5,000円を上乗せして支払うといった形になります。

延滞税も同じように7.3〜14.6%を支払う必要があります。詳細については国税庁のHPを参照してください。

消費税をまとめて請求される

売上のごまかしを行って、税務調査で見つかってしまった場合、最大7年間の消費税をさかのぼって支払う必要があるので、非常に大きな金額を支払う必要があります。しかも消費税にも加算税がかかるので、やはり消費税もしっかり支払う必要があります。

重加算税・刑事罰の対象にもなり得る

これらは収入のごまかし方が悪質な場合に行われるものになります。まず重加算税は35〜40%と非常に大きな割合が加算されます。

上述の加算税となるか、この重加算税となるかの判断は税務署が行うことになりますが、悪質だとみなされた場合は重加算税を支払うことになります。さらに悪質な場合だと刑事罰に問われる場合もあります。

刑事罰の内容は10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金もしくはその両方が課せられます。刑事罰を受けてしまうと、その後の仕事の受注にも悪影響を及ぼすので注意が必要です。

罰則以外で一人親方が収入をごまかすことの弊害

一人親方が収入をごまかすことで起こりうる弊害は、加算税や刑事罰の他にもあります。

ここでは4つの弊害を紹介します。

  • 住宅ローンなどの各種サービスを受けられない
  • 補助金や給付金を受給できない
  • 請けられる案件が限定されてしまう
  • 建設業許可が下りない

それぞれ詳しく見ていきましょう。

住宅ローンなどの各種サービスを受けられない

収入をごまかしてしまうと、住宅ローンなどのローンを組めなくなります。個人事業主である一人親方は、ローンや融資を受ける時に自分の収入の証明が必要になります。

収入をごまかしていると本来の収入より少ないことで本来なら受けられる融資より低い金額でしか受けることができません。また、ローンに関しても書類が準備できずそもそもローンが組めないということになるので、非常に大きなデメリットだと言えます。

補助金や給付金を受給できない

給付金や補助金は、国や地方自治体が事業主や個人に支給するものです。補助金や給付金をもらう際には、個人事業主の方は確定申告書類が必要になることも多いです。

無申告で収入をごまかしている場合、給付金などを受取ることはできません。世の中の情勢が危なくなったなど、もしもの時にこうした給付金などを受取れないと、すぐに廃業に追い込まれることになるので、確定申告はきちんと行うようにしましょう。

請けられる案件が限定されてしまう

一人親方が工事を請ける際、特に大きな現場になるとさまざまな規制があります。具体的には建設キャリアアップシステムへの登録が必要だったり、グリーンサイトへの登録が必要だったりする場合があり、一人親方に対する規制が厳しくなっています。

手取りを増やすために虚偽申告をした結果、逆に稼げる現場に入れなくなるといったことになり得るので、やはり申告はしっかり行うようにしてください。

建設業許可が下りない

建設業許可には確定申告の書類が必要です。建設業許可には建設業に従事していた経験の証明が必要になるので、確定申告書類の提出を求められます。

無申告だと経験や工事の実績があるにもかかわらず建設業の許可が下りないので、一人親方として働くことができず、結果的に収入を減らしてしまうことになります。

一人親方が収入ごまかしをするとなぜバレるの?


一見すると収入をごまかしても税務署にはバレないと思いがちですが、税務署はしっかりと収入を把握して怪しい人には税務調査が入ります。ここではその理由について説明していきます。

税務署は細かく情報収集している

税務署は国民から公平に税金を集める必要があるので、常にお金の動きに対して目を光らせています。税務署はわれわれが一般的に知らないようなところからお金の動きを見ています。

税務署から逃れることはできないので、収入をごまかすことはほぼ不可能です。

税務調査が入りやすい職種である

一人親方は税務調査が入りやすい職種です。なぜなら、建設業界というのは申告漏れが他に比べて非常に多くなっているからです。

そのため税務署も他の職種に比べてより厳しく目を光らせています。税務調査が入ったからと言って、正しく申告していれば問題はないので、日ごろから書類などを準備しておくようにしましょう。

反面調査が行われる

反面調査とは、一人親方に対して調査をするのではなく、その取引先である元請けなどに対して取引の記録などの調査をすることです。帳簿に不備が多かったり、調査に非協力的であったりすると反面調査が行われる場合があります。

資産状況を調べられる

税務署は収入など確定申告の内容だけではなく、各自の資産状況を見ています。そのため家などの高額なお金の動きがあると、税務署にそのことが伝わることがあります。

普段の所得に対して明らかに高額な金額のやり取りがあると、不審に思った税務署がお金の出どころを確認することがあります。また、銀行口座を調べることもできるので、深刻と大幅に異なる入金や出金があると、収入をごまかしていることがバレてしまいます。

第三者からの密告

税務署では「課税・徴収漏れに関する情報の提供」として一般の方から課税漏れや徴収漏れの情報を受付けています。あまりにもひどい脱税をしていると、取引先などから申告される可能性もあります。

実際に提供を受けた例などは税務署のHPにあるので、気になる方はご覧ください。

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収入をごまかした場合は必ず訂正しよう

Person Pointing on the Screen of a Laptop

すでに収入をごまかしてしまった方に向けて、訂正する方法をご紹介します。そのままにしておくと厳しい罰則もあるので、必ず訂正するようにしてください。

確定申告の期限内なら「訂正申告」

確定申告の申請期間内であれば、訂正申告をすることで訂正ができます。改めて確定申告の書類を作成し、申告の期限までに提出します。

期限内であれば延滞税が発生することもありません。提出の際にはいくつか注意事項があるので、税務署で確認しましょう。

期限内であれば手間も少ないので、なるべく早く訂正して提出してください。

確定申告の期限を過ぎたら「修正申告」

確定申告の期限が過ぎてしまった場合は修正申告を行います。本来の金額よりも少なく申告した場合は修正申告書の提出が必要です。

修正申告には期限が定められているわけではありませんが、延滞税がかかるので早めに提出しましょう。税務調査によって虚偽の申告が発覚した場合は延滞税に加えて加算税もかけられるので、バレないと思って訂正しないのは得策ではありません。

必ず自分で申告するようにしましょう。

一人親方も法人化して合法な範囲で節税を検討すべき?

一人親方は一定以上の売上になると所得税よりも法人税のほうが税率が低くなり、法人化したほうが節税できるというメリットがあります。売上や経費の虚偽申告などで節税をするのではなく、合法な範囲で法人化することで節税するようにしてください。

まとめ

今回は一人親方が支払うべき税金の内容や節税対策、一人親方が収入をごまかすことのリスク、罰則やデメリットなどについて紹介しました。

一人親方は自分で収入や経費を申告するぶん収入をごまかしやすいですが、税務署はしっかりと目を光らせているので、いずれはバレてしまいます。

虚偽申告がバレてしまうと、延滞税や加算税など余計に税金を払う必要があったり、仕事をする上で支障となったりすることもあるので、必ず正確に申告してください。

収入をごまかして節税するよりも法人化することで税負担を軽くするほうがメリットが大きいので、所得が大きい方は法人化して節税を図りましょう。

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