一人親方と個人事業主の違いは?フリーランスとの違いも併せて解説
職人・一人親方建築業界には、一人親方として働く職人の方がたくさんいらっしゃいます。しかし、なかには個人事業主と一人親方、そしてフリーランスの違いについてよくわからないという方も多いと思います。
実際、一人親方は特定の業界にしか存在しないため、定義がよくわからないといったことも少なくありません。この記事では、一人親方、フリーランス、個人事業主のそれぞれの違いについて詳しく説明していきます。
一人親方とは?
一人親方とは、個人事業主のうちの一つで、労働者を雇用せずに自分自身や家族だけで事業を行う事業主のことを指します。
一人親方は、基本的に個人で仕事を請負うのが特徴です。一人親方は、発注側と請負契約を結ぶため、仕事のスケジュールや内容を自分のやりたい範囲で決めることができます。また、請負契約では、報酬が工事の完成という成果に対して払われるのも特徴です。
一人親方に当たる方は、建築業だけでなくタクシードライバーや漁業従事者、廃棄物処理業にも当てはまりますが、今回の記事では、建築業を営む職人の方を前提に解説をします。
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個人事業主とは?
個人事業主とは、法人ではなく、個人で事業を行っている方のことを指します。
ただし、個人事業主であっても正社員やアルバイトを雇うことは可能です。一人親方は、そのなかでも特定の業種で他者に給与を支払わない形で事業を行っている方を指します。
一人親方と個人事業主の違い
定義上の一人親方と個人事業主の違いは上記のとおりですが、具体的には何が違うのでしょうか。
一人親方と個人事業主の違いは、大きく分けて次の4点がありますので、それぞれ解説します。
認められる業種の違い
個人事業主は業種に指定がなく、個人で事業を行っている場合には、個人事業主と区分されます。一方で、一人親方は、対象の業種において個人で事業を行っている人のことを指します。
なお、一人親方に分類されるのは、以下の7業種のみです。
- 個人タクシー業者や個人貨物運送業者など
- 大工、左官、とび職人などの建設事業者
- 漁業(水産動植物の採捕)
- 林業
- 医薬品の配置販売
- 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別
- 船員が行う事業
認められる働き方の違い
一人親方は、労働者として会社に雇われるような働き方ではありません。そのため案件を受注する際は請負契約となり、工事の完成に対する責任が生じます。
報酬も工事の完成の成果に対して支払われるのが一般的です。そのため、一人親方は基本的に工事の進行などを自由に決めることができ、発注側は一人親方に対して基本的な作業の流れの説明などしかできません。
また、一人親方は労働者を使用せず、常態として単独で事業を行っている人です。一方、個人事業主は労働者を使用する場合もあります。
従業員の雇用の違い
一人親方は労働者を雇わずに働くため、一人でも従業員を雇うと一人親方ではなくなります。また、一人親方が従業員を雇った場合には、労災保険や雇用保険に加入しなければなりません。
そのため、一人親方は、基本的に従業員を雇うことができません。従業員を雇った場合は建設業界での親方に当たり、個人事業主として事業を運営することになります。
ただし、一人親方の場合でも、年間を通して100日未満の労働日数、1週間の労働時間が20時間以内、月30日未満の労働日数であれば、応援的な労働者を雇用できます。
一方、個人事業主は従業員の雇用に制限はありません。しかし、個人事業主が従業員を1人でも雇った場合は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入させる必要があるため、注意が必要です。
「一人親方労災保険」への特別加入の可・不可
労災保険は、会社に雇われている労働者を守るためのもであるため、個人事業主は労災保険に加入できません。
しかし、一人親方は、受注した工事の現場作業をするという点では実態として労働者とあまり変わらないため、労災保険に加入できます。
一人親方は、一人親方労災保険の特別加入制度によって労災保険に加入できるため、通勤中や現場作業中のけがなどに対して補償が受けられます。
詳しくは一人親方団体労災センターのHPをご覧ください。
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一人親方とフリーランスの違いとは?
一人親方や個人事業主に近い言葉に「フリーランス」があります。フリーランスは開業届を提出せずに、独立して仕事を行う人のことを指します。
つまり、一人親方とフリーランスの違いは、開業届を提出しているか、していないかの違いです。
一人親方の場合は、一人親方労災保険に加入することができ、請負契約によって工事の完成に対しての報酬を受け取ることができます。
一方、フリーランスの場合は、開業していないために、労災保険への加入ができません。
また、2023年に施行されたインボイス制度により、開業届やインボイス登録していないフリーランスは適格請求書を発行できないため、発注側が仕入れ税額控除を受けられないというデメリットが生じます。
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一人親方と法人の違いとは?
一人親方と法人の違いは、法人登記しているか、していないかの違いです。法人登記をすることで税制が変わり、収入が多い方であれば法人登録をするほうが税負担が軽くなります。
また、一人親方は個人事業主であるため、基本的に業務に対して無限責任を負います。一方、法人(株式会社など)の場合には、有限責任となるため、リスク回避にも効果的です。
法人化することで、登記などの手続きが増えたり、決算方法などが煩雑となったりしますが、一人ではなく複数人の従業員を雇って事業を行う場合は法人化するのがおすすめです。
一人親方になるメリットとデメリット
建設業に携わる一人親方には、以下のようなメリットとデメリットがあります。
一人親方のメリット
一人親方のメリットとしては、まず自由な働き方ができることが挙げられます。仕事の場所や時間、量や内容を自分で決められるため、ストレスが少なくなるでしょう。
また、一人親方は、原則として一人で仕事を進めるため、上司や同僚などの人間関係に悩まないのもメリットです。ただし、自分の責任で仕事をこなせる管理能力が必要です。
そのほかにも、自分の得意な分野や興味のある案件のみを受けることができたり、単価の交渉を行い、自分の価値や実績に応じて高い単価で仕事を請け負えたりもできます。
一人親方は、個人事業主であるため定年退職がなく、体力と気力が続く限り、長く働き続けられる働き方です。
一人親方のデメリット
一方で、一人親方にはデメリットもあります。まず、収入が不安定になりがちなことがデメリットです。仕事の量や質によって収入が増減するため、仕事がないときは収入がなくなります。また、社会的な信用が低くなるため、融資やローンの審査に通りにくいのも特徴です。これは、一人親方の収入が安定していないため、返済能力が低いと判断される可能性が高いからです。
さらに、社会的信用が低いと、大手との直接取引が困難となります。一人親方は規模が小さく信用や実績が不足しがちなため、営業力やコネクションが弱いと、大手の建設会社や企業から直接仕事を受けるのは難しいでしょう。
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一人親方が建設業許可を取る方法やメリット・デメリットを解説
建設業を営むには、建設業許可が必要です。そこで以下では、建設業許可を取る方法やメリット・デメリットなどを解説します。
建設業許可の取り方と条件
建設業許可とは、建設業を営むために必要な許可のことです。建設業法に基づいて、国土交通大臣または都道府県知事から発行されます。
建設業許可には、以下のような種類があります。
- 許可行政庁:営業所の置き方によって、大臣許可と知事許可に分かれます。
- 業種:工事の種類によって、一式工事と専門工事に分かれます。
- 区分:下請け契約の有無と規模によって、一般建設業と特定建設業に分かれます。
また、建設業許可を取得するには、以下のような要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者を設置すること
- 専任技術者を設置すること
- 安定した財産を保有すること
- 欠格要件に当てはまらないこと
以上が、建設業許可の概要です。ただし、軽微な建設工事を請け負う場合には、建設業許可を受けずに仕事をすることも可能です。
詳しくは、国土交通省のホームページをご参照ください。
一人親方が建設業許可を取得するメリット
建設業許可をとることで、請負金額が500万円以上の工事や公共工事を受注できるようになるため、事業の幅が広がります。また、建設業許可を持つことで、同業者との差別化につながり、元請け会社や一般顧客からの信用度が高まるでしょう。
一人親方の場合は、法人と比べて許可の取得に必要な書類が少ないため、手続きが簡単なこともメリットの一つです。
一人親方が建設業許可を取得するデメリット
一方、建設業許可を得るためには、取得や更新に費用がかかります。また、許可の内容に変更があれば、その都度変更手続きが必要です。
さらに、決算報告や税務申告などの義務が発生するため、比較的大きな請負工事(500万円以上)を請け負う可能性がある方出なければ、建設業許可を取ることがデメリットとなる可能性があるため、注意が必要です。
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一人親方(個人事業主)になったらしなければならないこと
職人の方が一人親方として独立する際に必要なことについてまとめましたので、一人親方になりたいと考えている方は参考にしてみてください。
税務署に開業届の提出
一人親方は個人事業主として働くことになるので、税務署に開業届を提出する必要があります。事業開始から1ヵ月以内に税務署で個人事業の開業届出・廃業届出など、手続きを行ってください。
書面に記入して、送付か提出をしに行くことで手続きができます。詳しくは国税庁のこちらをご覧ください。
青色申告・確定申告
個人事業主は、税金を納めるために、毎年1回の確定申告を行う必要があります。個人事業主の確定申告には青色申告と白色申告の2つがありますが、赤字を3年間、繰越せるなどさまざまな面でメリットがあるのは青色申告です。
青色申告では、開業時に所得税の青色申告承認申請書が必要なので、提出を忘れないようにしましょう。確定申告を楽にするために、会計ソフトの仕様や経費用のクレジットカードを作るなど工夫して、なるべく負担を減らしましょう。
社会保険への加入
一人親方は自分自身で社会保険に加入する必要があります。市町村の国民保険、または国保組合への加入は必ず行うようにしてください。
国民年金も加入が義務づけられているので、手続きを怠らないようにしてください。また、労災保険にも必ず加入しましょう。
労災保険に関しては義務ではありませんが、現場によって、労災保険に入っていることが条件のところもかなり多いので、必ず加入しましょう。
従業員を雇った時には届出が必要
一人親方が従業員を雇う時にはさまざまな手続きが必要になります。従業員を雇うことで、一人親方は普通の個人事業主と同じ扱いになるので、今までの労災保険には入れません。
従業員も保険に加入させる必要があるので、新たに保険に加入する必要があります。また、従業員に残業が必要であれば36協定の締結が必要です。
従業員の人数によっては年金保険なども新たに加入が必要なので、しっかり確認しておきましょう。
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一人親方(個人事業主)が加入する社会保険について
一人親方が加入する社会保険は、次のように分類できます。
医療保険
一人親方は、国民健康保険か建設連合国民健康保険組合のどちらかに加入する必要があります。
国民健康保険は、市町村と都道府県が運営する保険制度で、保険料やサービスが自治体によって異なります。一方、建設連合国民健康保険組合は、建設業従事者や一人親方向けに公的医療保険を運営しており、私傷病による休業中の傷病手当金が支給されます。
年金
一人親方は、国民年金に加入しなければなりません。
国民年金は、すべての国民が加入する基礎年金制度で、老齢、障害、死亡などの場合に年金が支給されます。
労災保険
一人親方は、労災保険に特別加入できます。労災保険は、仕事中や通勤中にケガや病気になった場合に、医療費や休業補償などの給付を受けられる保険制度です。
ただし、一人親方は、一人親方労災保険組合などの団体を通じて申し込みをしなければなりません。
まとめ
今回は一人親方と個人事業主の違い、一人親方になったときの手続きなどについて詳しく解説しました。
一人親方は個人事業主に分類されますが、働き方が雇用者に近い、労災保険に入れるなど、普通の個人事業主とは少し違った特徴があります。
また、一人親方とみなされるのは、従業員を雇わずに一人で働く人のことを指すので、従業員を雇うことで特別加入の労災保険には加入できません。
また、事業の規模が大きくなった場合は、法人化することで節税できることもあるので、売上規模が大きくなった場合は検討してみるのがおすすめです。