
建設業で活用できる外国人労働者の在留資格と受け入れ方法を徹底解説
建設業界では深刻な人手不足が続いており、その解決策として外国人労働者の活用が注目されています。
しかし、外国人を雇用するには適切な在留資格が必要であり、受け入れ方法にもさまざまな規制があるため、十分な注意が必要です。
そこで本記事では、建設業で活用できる外国人労働者の主な在留資格である「特定技能」「技能実習」などについて詳しく解説します。また、外国人労働者を受け入れる際の手続きや注意点、企業に求められる要件なども徹底的に紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
建設業における外国人労働者の現状
建設業の人手不足と高齢化問題
建設業界では、少子高齢化により若年労働者が減少し、55歳以上の労働者が全体の約36%を占めている状況です。これにより、熟練技術者の引退が進み、技術継承が困難になっています。
また、労働環境の厳しさも、若者の参入を妨げる要因の一つと考えられています。
外国人労働者活用の必要性
外国人労働者の活用は、建設業界の人手不足を解消するための重要な手段です。特定技能制度の拡充により、即戦力としての外国人労働者の受け入れが進んでいます。
適切な教育やサポートを提供することで、長期的な雇用と技術継承が期待されています。
建設業で雇用可能な主な在留資格
特定技能1号・2号
特定技能1号は、即戦力としての労働を目的とし、建設業を含む16分野での就労が可能です。
出典:出入国在留管理庁
滞在期間は最長5年で、家族の帯同は認められません。一方、特定技能2号は熟練技能を持つ労働者を対象とし、滞在期間の制限がなく、家族の帯同も可能です。建設業では、型枠施工や鉄筋施工などが対象職種です。
技能実習
出典:JKC
技能実習制度は、発展途上国の人材育成を目的とし、建設業を含む多くの分野で活用されています。
技能実習生は、OJTを通じて技術を習得し、母国で活用することを期待する制度です。ただし、労働力としての受け入れが主目的ではない点に注意が必要です。
特定活動(外国人建設就労者)
特定活動は、復興事業や一時的な建設需要に対応するための制度で、技能実習修了者が対象です。特定監理団体を通じて雇用され、建設業務に従事します。
この制度は、2022年に開催された東京オリンピックの準備のために時限的措置として導入されましたが、現在は特定技能制度への移行が進んでいます。
技術・人文知識・国際業務
この在留資格は、建築設計や構造計算などの専門的業務に従事する外国人を対象としています。大学卒業以上の学歴や専門知識が求められ、現場作業などの単純労働は認められません。
なお、建設業では、建築エンジニアやCADオペレーターなどが該当します。
特定技能「建設」の詳細
特定技能1号と2号の違い
出典:出入国在留管理庁
特定技能1号は、即戦力としての労働を目的とし、在留期間は最長5年、家族の帯同は認められません。一方、特定技能2号は熟練技能を持つ労働者を対象とし、在留期間の制限がなく、家族の帯同が可能です。
なお、2号は建設業や造船業などの分野で活躍が期待されています。
建設分野の業務区分(土木・建築・ライフライン・設備)
建設分野の特定技能は、業務区分が「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3つに統合されています。
「土木」は型枠施工や鉄筋施工、「建築」は内装仕上げや建築大工、「ライフライン・設備」は配管や電気通信などが含まれます。
特定技能外国人の採用要件
特定技能外国人を採用するには、特定技能評価試験と日本語試験に合格する必要があります。
また、同一技能の日本人と同等以上の賃金を支払い、建設キャリアアップシステムへの登録が求められます。
さらに、住居支援や生活サポートを提供する体制も必要です。
外国人労働者雇用の手続きと注意点
在留カードの確認と不法就労防止
外国人労働者を雇用する際には、在留カードを確認し、就労可能な資格を持っているかを確認することが必須です。
不法就労を防ぐため、在留資格や期限を確認し、資格外活動許可が必要な場合は適切な手続きを行う必要があります。
違反が発覚した場合、企業側にも罰則が科される可能性があるため、十分な注意が必要です。
外国人雇用状況届出書の提出
外国人労働者を雇用する際には、雇用保険の対象か否かに関わらず、外国人雇用状況届出書をハローワークに提出する義務があります。
この届出は、雇用開始時や離職時に行い、氏名や在留資格などの情報を報告するためのものです。これにより、適正な雇用管理が促進されます。
外国人建設就労者等現場入場届出書の提出
建設業において外国人労働者を現場に入場させる際には、外国人建設就労者等現場入場届出書を提出する必要があります。
この届出は、労働者の安全管理や適正な労働環境を確保するために重要です。提出先や内容は地域や事業内容によって異なる場合がありますので、注意しましょう。
弊社は、建設業界特化の総合ソリューション企業として、人材紹介から事業承継型M&A仲介など、経営に関するあらゆるお悩みを解決いたします。
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どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。専任のコンサルタントが貴社のお悩みにお答え致します。
建設業における外国人労働者の受け入れ方法
適切な労務管理体制の整備
外国人労働者を受け入れる際には、労務管理体制の整備が重要です。具体的には、在留資格の確認、不法就労防止、労働条件の明確化、労働基準法の遵守が求められます。
また、言語や文化の違いを考慮し、コミュニケーションを円滑にするためのサポート体制も必要です。
支援計画の作成と実施
企業では、外国人労働者の生活を支援する計画を作成し、実施しなければなりません。これには、住居の確保や生活費の補助、医療や教育のサポートなどが含まれます。
これにより、労働者が安心して働ける環境を提供し、定着率を向上させることが可能です。
JAC(一般社団法人建設技能人材機構)への加入
JACは、建設業における外国人労働者の受け入れを支援する団体です。JACに加入することで、特定技能外国人の採用や管理に関する情報提供、研修プログラムの実施、法的手続きのサポートを受けることができます。
JACへの加入により、受け入れ企業の負担を軽減できるでしょう。
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外国人労働者の技能・日本語能力要件
技能試験の種類と合格基準
特定技能外国人が就労するためには、分野ごとに定められた技能試験に合格しなければなりません。試験内容は業種によって異なり、建設分野では技能検定3級相当の水準が必要です。
試験は学科と実技で構成され、即戦力として必要な知識や技能を評価します。なお、試験基準は国土交通省や関連団体が定めています。
日本語能力試験の要件
特定技能1号では、日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格が必要です。
N4レベルは日常会話や基本的な読み書きができる能力を示します。特定技能2号では、さらに高度な日本語能力が求められます。
技能実習修了者の特例
技能実習2号を良好に修了した外国人は、特定技能1号の技能試験と日本語試験が免除されます。同じ分野での就労が条件となり、技能実習で培った経験を活かして特定技能へ移行することが可能です。この特例により、スムーズなキャリアアップが可能です。
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外国人労働者雇用のメリットとデメリット
人材不足解消と多様性の向上
外国人労働者の雇用は、少子高齢化による人材不足を解消する有効な手段です。特に建設業や介護業などの分野では、即戦力としての外国人労働者が重要な役割を果たしています。
また、多様な文化や価値観を持つ外国人労働者の雇用は、職場の多様性を向上させ、新しいアイデアや視点をもたらす可能性があると考えられています。
言語・文化の違いによる課題
外国人労働者の雇用には、言語や文化の違いによるコミュニケーションの課題が伴います。これにより、業務の効率が低下したり、誤解が生じる可能性があります。
また、文化的背景の違いから、職場のルールや慣習への適応が難しい場合もあるでしょう。
これらの課題を解決するためには、教育やサポート体制の整備が必要です。
長期的な人材育成の重要性
外国人労働者を雇用する際には、長期的な人材育成が重要です。技能向上やキャリア形成を支援することで、労働者のモチベーションを高め、企業の競争力を向上させることが可能です。
また、研修や資格取得支援を通じて、外国人労働者が職場での役割を拡大し、長期的な雇用関係を築くことが期待されます。
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