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外国人建設就労者とは?外国人を採用するメリットやビザ6種類を徹底解説

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外国人建設就労者(特定活動32号)とは、東京オリンピックの関連施設を整備するために、より多くの外国人労働者を受け入れるために創設された制度で、すでに新規の受け入れは終了(2021年3月末)しています。

しかし、建設業界での外国人雇用は、今後の業界を支える人材として必須です。外国人労働者の中には、高い技術やスキルを持つだけでなく、国際的な視点や新しいアイデアを提供してくれる優秀な人材も多くいます。

ただし、外国人労働者が日本国内で働くには、技術者ビザや特定技能ビザなどの、いわゆる「就労ビザ」が必要です。

そこで今回は、建設業で外国人を雇用するメリットや、現在有効な就労ビザの6種類を徹底解説します。これから外国人労働者を受け入れようとお考えの建設業者の方は、ぜひ参考にしてください。

外国人建設就労者(特定活動32号)とは?受入制度の終了に要注意

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外国人建設就労者(特定活動32号)とは、2021年に開催された東京オリンピック・パラリンピックに向けて、一時的な建設需要の増大に対応するために設けられた緊急措置の一環として日本で働くことを許可された外国人労働者のことです。

この在留資格は、建設分野技能実習におおむね2年間従事した経験があり、技能実習期間中に素行が善良であった外国人が対象とされていました。

外国人建設就労者(特定活動32号)の就労は2023年3月末で終了

この制度は、新規の受け入れが2021年3月末に終了し、特定活動「外国人建設就労者」の滞在期間は、1年ごとの更新で最大2年以内とされていました。しかし、2023年3月末をもって、この在留資格を持つ外国人建設就労者の日本での就労は終了しています。

外国人建設就労者(特定活動32号)は特定技能1号への変更が必要

現在、外国人建設就労者(特定活動32号)として日本で働いている外国人が継続して建設業の就労を希望する場合は、「特定技能1号」への在留資格の変更が必要です。

特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するために新たに定められた在留資格で、特定技能1号の在留資格を得るためには、さまざまな規定や手続きがあります。

特定技能1号への変更には、就労先が「建設特定技能受入計画」を申請して認定される必要があり、より厳格な基準が設けられています。

この変更手続きを行うことで、外国人労働者が建設業での就労を継続することが可能です。

建設業界で外国人を雇用するメリット4つ

次に、建設業界で外国人を雇用する主なメリット4つを解説します。

  1. 人材不足を解消できる
  2. 若い労働力を確保できる
  3. 社内が活性化する
  4. 海外進出のきっかけとなる可能性がある

それぞれ解説します。

1.人材不足を解消できる

建設業界は、特に技能労働者の不足に直面しています。外国人労働者を雇用することで、必要な技能を持った労働者を確保し、プロジェクトの遅延を防ぐことができます。また、多様なバックグラウンドを持つ労働者を受け入れることで、新しい技術や方法論を取り入れる機会が生まれるでしょう。

2.若い労働力を確保できる

日本国内では高齢化が進んでおり、若い労働力の不足が問題となっています。外国人労働者は比較的若い層が多く、彼らを雇用することで、活力ある労働力を確保し、長期的な事業の継続性を保つことが可能です。

3.社内が活性化する

外国人労働者を受け入れることで、異なる文化や言語、考え方が交流され、社内のコミュニケーションやイノベーションが促進されます。これにより、従業員のモチベーション向上や新しいアイデアの創出につながるでしょう。

4.海外進出のきっかけとなる可能性がある

外国人労働者は、彼らの母国や他の国々とのビジネスチャンスをもたらすことがあります。彼らのネットワークや経験を活用することで、企業は新しい市場への進出や国際的なプロジェクトの獲得につながる可能性も高まるでしょう。

これらのメリットを享受するためには、適切なサポート体制や研修プログラムの提供、文化的な違いを尊重する職場環境の整備が重要です。また、ビザの取得支援や言語教育など、外国人労働者が安心して働ける環境を作ることも、成功のポイントです。

弊社は、建設業界特化の総合ソリューション企業として、人材紹介から事業承継型M&A仲介など、経営に関するあらゆるお悩みを解決いたします。

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建設業界での外国人を雇用する際の重要ポイント6つ

建設業界で外国人を雇用する際には、以下のような重要ポイントがあります。

  1. 在留資格の確認
  2. 不法就労の防止
  3. 特定技能ビザの活用
  4. 募集の方法
  5. 現場での教育
  6. 届出義務

それぞれ解説します。

1.在留資格の確認

外国人労働者を雇用する前に、その人が日本での就労が許可されている在留資格を持っているかを確認する必要があります。在留カードや特定活動ビザなど、適切な資格がなければ合法的に働くことはできません。

2.不法就労の防止

雇用主は、外国人労働者が適切な在留資格を持っていることを確認し、不法就労を防ぐ責任があります。不法就労が発覚した場合、雇用主にも罰則が科される可能性があるため、十分な注意が必要です。

3.特定技能ビザの活用

特定技能ビザは、特定の分野でのみ働くことができる新しい在留資格です。建設業界では、特定技能1号ビザが最長5年間の就労を可能にし、特定の要件を満たす必要があります。

4.募集の方法

外国人労働者の募集には、外国人向けの求人媒体や人材紹介会社、ハローワーク、外国人雇用サービスセンターなどを利用することが可能です。効果的に外国人労働者を募集するには、言語や文化の違いを考慮した求人広告を作成し、外国人がアクセスしやすい媒体を利用することが重要です。

5.現場での教育

安全教育や技術指導は、外国人労働者にとって非常に重要です。言語の壁を乗り越え、理解しやすい教育プログラムを提供することが求められます。

6.届出義務

外国人労働者を雇用した場合、雇用状況に関する届出を行う義務があります。これには、雇用開始時だけでなく、雇用終了時の届出も含まれます。

上記のポイントを踏まえ、適切な手続きを行い、法令を遵守しながら外国人労働者の雇用を進めることが重要です。さらに詳しい情報や支援が必要な場合は、専門家のアドバイスを求めることをお勧めします。また、外国人労働者の受け入れに関する最新の情報は、厚生労働省のウェブサイトなどで定期的に確認すると良いでしょう。

建設業界で必要な外国人就労ビザの6種類と選び方

次に、建設業界で必要な外国人就労ビザの6種類と選び方を解説します。主な就労ビザは、次の6種類です。

  1. 技能実習
  2. 特定技能
  3. 技能ビザ
  4. 技術・人文知識・国際業務ビザ
  5. 外国人建設就労者(特定活動32号)
  6. 永住者等の就労制限がないビザ

それぞれ解説します。

1.技能実習

技能実習とは、発展途上国からの技能実習生を受け入れることを目的としており、現場労働が可能です(ただし、労働力を目的とした採用はできません)。

技能実習の就労期間は最長5年間で、技能実習1号(1年間)、技能実習2号(2年間)、技能実習3号(2年間)と段階的に進みます。

対象職種は、以下の22職種に限られています。

  1. さく井
  2. 建築板金
  3. 冷凍空気調和機器施工
  4. 建具製作
  5. 建築大工
  6. 型枠施工
  7. 鉄筋施工
  8. とび
  9. 石材施工
  10. タイル張り
  11. かわらぶき
  12. 左官
  13. 配管
  14. 熱絶緑施工
  15. 内装仕上げ施工
  16. サッシ施工
  17. 防水施工
  18. コンクリート圧送施工
  19. ウェルポイント施工
  20. 表装
  21. 建設機械施工
  22. 築炉

2.特定技能

特定派遣は、人材不足を補う即戦力となる外国人の受入れを目的としています。

特定技能1号は最長5年間、特定技能2号では無期限での就労が可能です。

対象職種は技能実習と同じ部分も多いですが、新しく加わった分野もあります。

特定技能の対象職種は、以下の通りです。

  1. 型枠施工
  2. 左官
  3. コンクリート圧送
  4. トンネル推進工
  5. 建設機械施工
  6. 土工
  7. 屋根ふき
  8. 電気通信
  9. 鉄筋施工
  10. 鉄筋継手
  11. 内装仕上げ 
  12. 表装
  13. とび
  14. 建築大工
  15. 配管
  16. 建築板金
  17. 保温保冷
  18. 吹付ウレタン断熱
  19. 海洋土木工

3.技能ビザ

技能ビザは、外国様式の建築または土木工事に限られ、外国人本人に実務経験があれば現場労働が可能です。

実務経験10年以上(実務経験10年以上の外国人の指揮監督を受ける場合は5年以上でも可)が必要で、在職証明書による証明が求められます。

4.技術・人文知識・国際業務ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザなどを持つ方は、現場での労働はできません。そのため、設計や施工管理、事務作業などの専門的な業務に従事する場合に適用されるビザとなります。

学歴要件に大学卒業、または日本の専門学校卒業が含まれます。

なお、大学卒の審査は厳しくないものの、専門学校卒の場合は履修内容を厳しく審査されるケースがあるため注意が必要です。

5.外国人建設就労者(特定活動32号)

外国人建設就労者(特定活動32号)は前述の通り、東京オリンピック需要を見越して設けられた特例ビザで、2023年3月末をもって制度自体が終了しています。

外国人建設就労者として日本で働いている外国人が継続して建設業の就労を希望する場合は、「特定技能1号」への在留資格の変更が必要です。

6.永住者等の就労制限がないビザ

永住者等の就労制限がないビザとは、永住者や永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者などが該当します。これらの方には、就労制限がありません。

なお、留学生や家族滞在者などの場合は週28時間の時間制限がありますが、長期休暇中は週40時間まで可能です。

就労制限なく働けるビザには、次のようなものがあります。

  • 永住者
  • 永住者の配偶者等
  • 日本人の配偶者等
  • 定住者
  • 留学生や家族滞在者などの資格外活動者(週28時間の時間制限あり)
  • 特定活動(難民申請中で就労可能な場合、ワーキングホリデーなど)

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外国人労働者を雇用する際の課題と解決策

以下では、外国人労働者を雇用する際に直面する主な課題と、その解決策について解説します。

言語の壁

言語の壁があると、コミュニケーションが不足し、仕事の効率や安全性に影響を及ぼす可能性があります。そこで、日本語教育の提供や多言語対応の資料、通訳サービスの利用を検討する必要があります。

文化的な違い

外国人を採用することで、異なる文化背景による誤解や摩擦が生じるケースがあります。そこで、多文化を理解するための研修を実施し、相互理解を促進することが重要です。

賃金や待遇の不平等

不公平な待遇は法的問題を引き起こし、労働者のモチベーション低下につながります。また、不当な賃金格差は、法律違反となる場合もあるため要注意です。そこで、日本人労働者と同等の待遇を保証し、透明性のある給与体系を確立することが重要です。

技能実習制度への批判

近年、技能実習生を安価な労働力として扱うことに対する国内外からの批判が高まっています。そのため、実習生の適正な管理と、技能向上のためのサポート体制を整える必要があります。

就労制限

在留資格には、資格ごとに就労活動の制限があります。そこで、適切な在留資格の取得支援と、法令遵守の徹底が必要です。

社内の受け入れ体制

外国人労働者の受け入れに対する社内の準備不足があると、思わぬトラブルを招くケースがあります。そこで、社内の外国人労働者受け入れ体制を整備し、適切なサポートを提供することが重要です。

差別やハラスメント

外国人労働者を採用することで、職場での差別やハラスメントが発生するリスクが高まります。そこで、ハラスメント防止策を講じて、多様性を尊重する企業文化を醸成することが大切です。

これらの課題に対処するためには、企業が積極的に外国人労働者の受け入れに関する知識を深め、適切な対策を講じることが重要です。また、外国人労働者自身にも、日本の文化や法律についての理解を深めてもらう必要があるでしょう。

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建設業界における外国人雇用のまとめ

このように、建設業界における外国人雇用には、単に労働者不足を解消するという目的だけでなく、新しい知識や技術の導入、多様性の促進、国際競争力の強化などのさまざまなメリットや重要性が含まれます。

このような点からも、外国人採用は建設業界にとって非常に重要な戦略の一つと言えるでしょう。

そこで、外国人労働者の雇用に関する疑問や質問のある方は、建設業に特化した人材エージェントである「ビーバーズ」に、いつでもお気軽にご相談ください。

制度の概要や導入方法、外国人材の紹介まで、一貫したサポートを実施いたします。

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