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建設業でベトナム人を雇用する方法とは?メリットや注意点も徹底解説

建設業界においては、労働力不足が深刻な問題です。特に現場作業員の確保が難しく、近年はベトナム人労働者の雇用が注目されています。

ベトナム人労働者は勤勉で技術力も高く、多くの企業でその能力が評価されています。しかし、雇用にあたっては在留資格の確認や労働条件の整備、コミュニケーションの確保などに注意が必要です。

これらを適切に対応することで、企業は労働力不足を解消し、持続可能な成長を遂げることができるでしょう。また、ベトナム人労働者を雇用することは、国際的な視野を広げる機会にもなります。

そこで今回は、建設業でベトナム人を雇用する方法と、メリットや注意点も徹底解説します。これからベトナム人をはじめとする外国人の雇用をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

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目次

建設業界でベトナム人を雇用するメリットとは?主な5つを解説

建設業界でベトナム人を雇用するメリットには、主に次の5つが挙げられます。

  1. 勤勉な国民性であること
  2. 賃金への満足度が高いこと
  3. 若者離れ対策になること
  4. 特定技能ビザを活用できること
  5. 日本人との相性が良いこと

それぞれ解説します。

1.勤勉な国民性である

ベトナム人は非常に勤勉な国民性を持っており、仕事に対して真面目で、責任感が強いのが特徴です。

実際に多くのベトナム人労働者が日本の建設現場で高い評価を受けており、プロジェクトの納期を守るために努力を惜しみません。

そこで、ベトナム人を雇用することにより、プロジェクトの効率と品質の向上に期待ができます。

2.賃金への満足度が高い

ベトナム人労働者は、日本の賃金に対して満足度が高いのも特徴です。なぜなら、ベトナムの平均賃金と比較して日本の賃金が非常に高いため、生活水準の向上に寄与するからです。

一般的に、ベトナム人労働者は、日本での収入を家族に送金することで故郷の生活を支えています。

そのため、ベトナム人の労働者は、高いモチベーションを持って働いてくれる人材が多いのも特徴です。

3.若者離れ対策になる

ベトナム人労働者の雇用は、建設業界の若者離れ対策になります。なぜなら、日本の若者は建設業界を敬遠しがちですが、ベトナム人労働者は積極的に働いてくれるからです。

実際に、多くの建設会社がベトナム人労働者を採用することで、労働力不足を補っています。

このように、ベトナム人労働者を雇用することで、業界の持続可能性を高めることが可能です。

4.特定技能ビザを活用できる

ベトナム人労働者は、特定技能ビザを活用できます。このビザは、特定の技能を持つ外国人労働者を受け入れるための制度です。

実際に、多くのベトナム人が特定技能ビザを取得しており、日本での長期的な就労が可能になっています。

このように、特定技能ビザを有するベトナム人労働者を雇用することで、安定した労働力を確保できます。

5.日本人との相性が良い

ベトナム人労働者は、日本人との相性が良いと言われています。なぜなら、文化的な共通点が多く、協力して働くことが容易だからです。

実際に、多くのベトナム人労働者が日本の職場文化に適応して、チームワークを重視しながら働いています。

そのため、職場の雰囲気が良くなり、生産性の向上に寄与します。

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ベトナム人労働者の在留資格と取得方法を解説

建設業界で働くベトナム人労働者が取得できる在留資格とその取得方法について解説します。

1.技能実習ビザ

技能実習ビザは、開発途上国の労働者が日本で技能を習得し、母国に持ち帰ることを目的としています。

技能実習ビザには、企業単独型と団体監理型の2種類があり、企業が直接労働者を受け入れるか、監理団体を通じて受け入れるかによって異なります。必要な書類を準備し、出入国在留管理庁に申請しましょう。

2.特定技能ビザ

特定技能ビザは、一定の技能を持つ外国人労働者を受け入れるための制度です。特定技能ビザには、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。

特定技能ビザの取得方法としては、技能試験および日本語試験に合格するか、技能実習2号を良好に修了した場合に申請可能です。

なお、申請する際には、受け入れ企業が国土交通大臣の認可を得る必要があります。

3.技能ビザ

技能ビザは、特殊な技能を持つ労働者が対象で、特に外国特有の建築や土木の技能を持つ場合に適用されます。

技能ビザの取得には5~10年の実務経験が必要で、企業が労働者の技能を証明する書類を準備し、出入国在留管理庁に申請します。

4.身分または地位に基づく在留資格

身分または地位に基づく在留資格とは、日本人の配偶者や永住者の配偶者などが対象です。日本人の配偶者や永住者の配偶者の場合、就労目的ではないものの、就労が可能です。

身分または地位に基づく在留資格については、結婚などの理由で日本に長期間滞在する場合に申請します。必要な書類を準備し、出入国在留管理庁に申請します。

5.資格外活動許可

資格外活動許可とは、留学生や家族滞在者が週28時間以内で就労するための許可のことです。

資格外活動許可の取得方法については、在留資格を持つ者が出入国在留管理庁に申請し、許可を得ます。

上記のような在留資格を活用することで、ベトナム人労働者を建設業界で雇用することが可能です。ただし、具体的な手続きや必要書類については、出入国在留管理庁や専門の行政書士に相談するのがおすすめです。

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ベトナム人を雇用するための具体的な手続きのプロセス7つ

建設会社がベトナム人を雇用するためには、いくつかの具体的な手続きが必要です。以下にその流れを説明します。

  1. 受け入れ計画の策定と認可
  2. 業界団体への加入
  3. 雇用契約の締結
  4. 在留資格の申請
  5. ビザの申請と入国
  6. 就労開始
  7. 支援計画の策定

それぞれ解説します。

1.受け入れ計画の策定と認可

一般的に、ベトナム人を雇用するためには、受け入れ計画の策定と国土交通大臣の認可が必要です。これは、外国人労働者の適正な受け入れと管理を確保するためです。

具体的には、労働者の職務内容、労働条件、生活支援計画などを詳細に記載した計画書を作成し、国土交通大臣に提出します。

このように、計画の認可を得ることで、法的に適正な受け入れが可能となります。

2.業界団体への加入

一般的に、ベトナム人を雇用するためには、業界団体への加入が必要です。

業界団体とは、外国人労働者の受け入れに関するサポートや情報提供を行う団体です。

例えば、建設技能人材機構(JAC)への加入が求められます。

これにより、受け入れ企業は必要なサポートを受けることが可能となります。

3.雇用契約の締結

一般的に、ベトナム人を雇用するためには、労働者との雇用契約を締結する必要があります。これは、労働条件や給与、勤務時間などを明確にするためです。

雇用契約書には、労働者の職務内容、給与、勤務時間、福利厚生などが詳細に記載されます。

これにより、労働者と企業の間で明確な合意が形成されます。

4.在留資格の申請

一般的に、ベトナム人を雇用するためには、労働者の在留資格を申請する必要があります。

これは、日本で合法的に働くために、適切な在留資格が必要だからです。

そこで、特定技能ビザや技能実習ビザなど、労働者の技能や職務に応じた在留資格を申請します。

これにより、労働者は合法的に日本で働くことが可能となります。

5.ビザの申請と入国

ベトナム人労働者が日本で就労する際には、ビザの申請と入国手続きが必要です。なぜなら、ベトナム人労働者が日本に入国するためには、ビザが必要だからです。

そこで、在留資格認定証明書を取得し、それを基に日本大使館でビザを申請します。

これにより、労働者は正式に日本に入国し、就労を開始できます。

6.就労開始

上記の手続きを経ることで、ベトナム人労働者が就労を開始できます。事前に策定した受け入れ計画に基づき、労働者は実際の業務に従事することが可能です。

ベトナム人労働者は、事前に定められた職務内容に従って業務を行います。

これにより、企業は必要な労働力を確保し、プロジェクトを進行させることが可能となります。

7.支援計画の策定

ベトナム人労働者を受け入れる企業では、労働者の生活支援計画を策定しなければなりません。これは、労働者が日本で円滑に生活し、働けるようにするための重要な計画です。

支援計画では、住居の手配、日本語教育、生活相談などの支援計画を策定し、実施します。

これにより、労働者は安心して働くことができ、企業も安定した労働力を確保できるようになるのです。

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ベトナム人を雇用する際に必要な労働条件5つ

建設会社がベトナム人労働者を雇用する際には、以下の労働条件の整備が必要です。

  1. 適切な雇用契約の締結
  2. 労働時間と休憩時間の設定
  3. 賃金の支払い
  4. 社会保険の加入
  5. 労働条件の明示

それぞれ解説します。

1.適切な雇用契約の締結

ベトナム人を雇用する際には、適切な雇用契約を締結することが必要です。これは、労働条件を明確にし、労働者の権利を保護するためです。

雇用契約には、職務内容、労働時間、給与、休暇、社会保険などが詳細に記載されます。

これにより、労働者と企業の間で明確な合意が形成され、トラブルを防ぐことが可能です。

2.労働時間と休憩時間の設定

ベトナム人を雇用する際には、労働時間と休憩時間を適切に設定することが必要です。これは、労働基準法に基づいて、労働者の健康と安全を確保するためです。

一般的には、1日8時間、週40時間を超えない労働時間が設定され、適切な休憩時間を与える必要があります。

これにより、労働者の過労を防ぎ、効率的な働き方が促進されます。

3.賃金の支払い

ベトナム人を雇用する際には、賃金を適切に支払う必要があります。これは、労働者の生活を支えるために重要であり、公正な賃金が必要です。

賃金は、最低賃金法に基づき、月給や時給で支払われ、残業手当や休日手当も含まれます。

これにより、労働者の生活の安定が図られ、モチベーションが向上します。

4.社会保険の加入

ベトナム人を雇用する際には、労働者を社会保険に加入させる必要があります。これは、労働者の健康や生活の保障を提供するためです。

そこで、健康保険や厚生年金保険、雇用保険などに加入し、労働者が病気や失業時に支援を受けられるようにしましょう。

これにより、労働者は安心して働くことができ、企業の信頼性も向上します。

5.労働条件の明示

ベトナム人を雇用する際には、労働条件を明示する必要があります。これは、労働者が自分の権利や義務を理解し、適切に対応できるようにするためです。

そこで、労働条件通知書を作成し、労働者に交付しましょう。これには、労働時間、休暇、賃金、福利厚生などが記載されます。

これにより、労働者は自分の労働条件を把握し、安心して働くことができるようになります。

ベトナム人労働者を雇用する際の労働条件について理解いただけたかと思いますが、より専門性が求められる高度外国人材の採用にも興味がある方は、ぜひ以下の資料をご覧ください。メリットやデメリット、実際の導入ポイントをわかりやすく解説した資料です。
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ベトナム人を雇用する際に提供すべき福利厚生の内容4つ

Crop unrecognizable female psychologist and patient discussing mental problems during session

建設業界でベトナム人を雇用する際に提供すべき福利厚生の内容には、主に次の4つが挙げられます。

  1. 社会保険の加入
  2. 住居の提供
  3. 生活支援
  4. 相談窓口の設置

それぞれ解説します。

1.社会保険の加入

ベトナム人労働者を雇用する際には、社会保険への加入が必要です。

社会保険は労働者の健康や生活を守るための重要な制度であり、法律で義務付けられているものです。

例えば、健康保険や年金保険、労災保険などが含まれます。これにより、労働者が病気や事故に遭った際に適切な医療を受けられるようになります。 

このように、ベトナム人労働者の安心と安全を確保するために、社会保険への加入は必須です。

2.住居の提供

ベトナム人労働者を雇用する際には、住居の提供も重要な福利厚生の要素です。これは、ベトナム人労働者が、日本で快適に生活できるようにするために重要です。

例えば、会社が提供する寮や、住居手当を支給することで、労働者が安心して住む場所を確保できます。 

これにより、労働者は生活の基盤を整え、仕事に集中することが可能となります。

3.生活支援

ベトナム人労働者を雇用する際には、生活支援を提供することが求められます。これは、ベトナム人労働者が、日本での生活に適応しやすくするために重要です。

例えば、日本語教育の提供や、医療機関への付き添い、銀行口座の開設支援などが含まれます。 

これにより、労働者は安心して生活し、仕事に集中することが可能となります。

4.相談窓口の設置

ベトナム人労働者を雇用する際には、相談窓口を設置することが重要です。相談窓口を設置することで、労働者が困ったときに気軽に相談できるため、問題の早期解決が図れるでしょう。

例えば、労働条件や生活上の問題について相談できる専用の窓口を設置することが考えられます。 

これにより、労働者は安心して働くことができ、職場のトラブルも未然に防ぐことが可能です。

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ベトナム人労働者とのコミュニケーションの課題と解決策

建設業界でベトナム人労働者とのコミュニケーションにはいくつかの課題がありますが、適切な対策を講じることで円滑なコミュニケーションが可能です。

以下に主な課題とその解決策を紹介します。

ベトナム人労働者とのコミュニケーションの課題

以下ではまず、ベトナム人労働者とのコミュニケーションの主な課題3つを紹介します。

  1. 言葉の壁
  2. 文化の違い
  3. 意思表示の違い

それぞれ解説します。

1.言葉の壁

言葉の壁は、コミュニケーションの大きな障害となります。なぜなら、言語が異なると、意思疎通が難しくなり、誤解やミスが発生しやすくなるからです。

例えば、作業指示や安全指導が正確に伝わらない場合、労働者が誤った作業を行うリスクがあります。 

そこで、言語の壁を克服するためには、通訳の配置や日本語教育の提供が重要です。

2.文化の違い

文化の違いは、コミュニケーションの障害となるケースもあります。なぜなら、異なる文化背景を持つ労働者は価値観や行動様式が異なるため、誤解が生じやすくなるからです。

例えば、日本では暗黙の了解や非言語的なコミュニケーションが重視されますが、ベトナムでは明確な指示が求められることがあります。 

このように、文化の違いを理解し、互いの文化を尊重することは、円滑なコミュニケーションを可能にする重要な要素です。

3.意思表示の違い

意思表示の方法が異なることは、コミュニケーションの大きな課題となります。なぜなら、異なる文化では、意思表示の仕方やフィードバックの受け取り方が異なるため、誤解が生じやすくなるからです。

例えば、日本では遠慮や謙遜が重視されるため、直接的な意見表明が少ないですが、ベトナムではより直接的なコミュニケーションが一般的です。 

そこで、意思表示の違いを理解し、適切なコミュニケーション方法を取り入れることで、効果的な意思疎通が可能となります。

ベトナム人労働者とのコミュニケーションには様々な工夫が必要ですが、高度外国人材の採用には、さらなる利点とともに課題も存在します。高度外国人材の採用を検討している方、メリットやデメリットを知りたい方には、実用的な情報をまとめた資料が役立ちます。
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ベトナム人労働者とのコミュニケーションの課題を解決する方法5つ

ベトナム人労働者とのコミュニケーションの課題を解決する方法としては、次の5つが挙げられます。

  1. やさしい日本語を使用する
  2. 日本語教育を提供する
  3. 文化理解を促進する
  4. 視覚的なコミュニケーションを行う
  5. 相談窓口を設置する

それぞれ解説します。

1.やさしい日本語を使用する

コミュニケーションの課題を解決するには、やさしい日本語を使用することが重要です。なぜなら、難しい言葉や専門用語を避け、簡単な日本語を使うことで、言葉の壁を低くできるからです。

例えば、「作業を開始してください」ではなく、「仕事を始めてください」と言うことで、理解しやすくなります。 

このように、やさしい日本語を使うことで、労働者とのコミュニケーションが円滑になります。

2.日本語教育を提供する

コミュニケーションの課題を解決するには、日本語教育を提供することが必要です。なぜなら、労働者が日本語を学ぶことで、日常のコミュニケーションがスムーズになるからです。

例えば、週に数回の日本語クラスを提供し、基本的な会話や業務に必要な日本語を教えることが考えられます。 

これにより、労働者は自信を持って日本語を使えるようになり、職場でのコミュニケーションが向上します。

3.文化理解を促進する

コミュニケーションの課題を解決するには、文化理解を促進することが重要です。なぜなら、異なる文化背景を理解することで、誤解やトラブルを減らせるからです。

例えば、定期的に文化交流イベントを開催し、互いの文化を紹介し合う機会を作ることが有効です。 

これにより、労働者は職場に対する親しみを感じ、コミュニケーションが円滑になります。

4.視覚的なコミュニケーションを行う

コミュニケーションの課題を解決するには、視覚的なコミュニケーションを活用することが有効です。なぜなら、言葉だけでなく、図や写真を使うことで、理解を助けることができるからです。

例えば、作業手順を図解したマニュアルや、注意点を示すピクトグラムを使用することが考えられます。 

これにより、言葉の壁を越えて、効果的に情報を伝えることが可能です。

5.相談窓口を設置する

コミュニケーションの課題を解決するには、相談窓口を設置することが重要です。なぜなら、労働者が困ったときに相談できる場所を提供することで、問題の早期解決が図れるからです。

例えば、労働条件や生活上の問題について相談できる専用の窓口を設置することが考えられます。 

これにより、労働者は安心して働くことができ、職場のトラブルも未然に防ぐことが可能です。

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ベトナム人労働者の定着率を高める方法6つ

ベトナム人労働者の定着率を高めるためには、いくつかのポイントがあります。以下の方法を参考にしてみてください。

1.入社前の期待管理を行う

ベトナム人労働者は「専門性を活かせる」「キャリアパスが描ける」「高い報酬」などの期待を持っていることが多いです。

そこで、入社前にこれらの期待と現実のギャップを埋める説明を行い、長期的なキャリア形成の重要性を伝えることが大切です。

2.ジョブホッピング(短期間の転職)を容認する

特に若い労働者(27歳以下)はジョブホッピングをしやすい傾向があります。

そこで、将来の管理職候補を抜粋し、日本での研修や他部署への異動などの機会を提供することで、長期的な定着を促進しましょう。

3.家族の重要性を理解する

ベトナムでは「社会人」という概念が「家族を助ける」ことと強く結びついています。

そこで、家族の都合を優先する文化を理解し、その範囲内での業務負荷を考慮することが必要です。

4.ハートフルなマネジメントを実施する

会社へのロイヤリティーや仕事ミッションへのコミットメントが日本人と比べて弱いことが多いため、人対人の温かいマネジメントが求められます。

そこで、退職相談や給料交渉の際には、スタッフ自身を信頼し、感情を伝えることが大切です。

5.教育機会を提供する

ベトナム人労働者は「形式的」な教育機会を求める傾向があります。

そこで、定期的な育成やキャリアステップの共有を行い、具体的なポジションや待遇を明示することで、モチベーションを維持することが大切です。

6.家族を会社のファンにする

スタッフの家族を会社のイベントに招待したり、冠婚葬祭に参加するなどして、家族との関係を深めることで、労働者の定着率を高めることが可能です。

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建設会社が外国人労働者を雇用する際の法令遵守と必要な届け出5つ

建設会社が外国人労働者を雇用する際には、いくつかの法令遵守と届け出が必要です。以下に主要なポイントをまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

1.在留資格を確認する

外国人労働者が適切な在留資格を持っていることを確認する必要があります。特に「特定技能1号」や「技能実習生」などの在留資格が該当します。

2.外国人建設就労者現場入場届出書を提出する

外国人労働者が建設現場に入場する際には、「外国人建設就労者現場入場届出書」を提出する必要があります。この書類には、労働者の氏名、在留資格、従事する業務内容などを記載します。

3.ハローワークへの届け出を行う

外国人労働者を雇用する際には、雇用開始時と離職時にハローワークへ届け出ることが義務付けられています。ハローワークでは、氏名、在留資格、在留期間などの情報を提供します。

4.適正監理計画の策定と認定を受ける

外国人労働者を受け入れる企業は、適正監理計画を策定し、認定を受ける必要があります。この計画には、労働者の管理方法や教育計画などが含まれます。

5.労働条件通知書を発行する

労働条件通知書を発行し、労働者に対して雇用条件を明示することが求められます。

これには、給与、労働時間、業務内容などが含まれます。

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建設業でベトナム人を雇用する方法のまとめ

このように、建設業でベトナム人を雇用することは、人手不足を解消するための有効な手段として注目されています。

ただ、言葉や文化の違う外国人労働者を雇用するには、上記のようなポイントを押さえ、トラブルにならないように気をつける必要があります。

しかし、多くの企業では、「ベトナム人労働者を受け入れる方法がわからない」というケースや、「トラブルが起きそうで雇うのが怖い」といった声が目立ちます。

そこでもし、ベトナム人労働者の雇用や、人材教育のやり方に不安がある方は、いますぐ「ビーバーズ」にご相談ください。貴社に最適なソリューションを提供いたします。

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