一人親方の経費の平均額は?適切な割合や上限、手取りを増やす対策
職人・一人親方一人親方として働く職人の方のなかには、経費についてよくわからない方も多いかと思われます。一人親方は会社で働く人とは違って、売上からさまざまな経費や保険料が引かれたものが収入になります。
個人事業主の税金のかかり方は売上から経費を引いて残った額に対してかかるので、経費として計上できるものはなるべく経費にするほうが手取りを増やすことができます。しかし、実際にどこまで費用に計上していいのか、自分の売上に対する経費の金額は適切なのかなど、経費に関しては疑問を持つ方が多いかと思います。
そこでこの記事では一人親方の経費について、平均額から適切な割合、手取り額を増やす対策まで解説するので、最後までご覧ください。
一人親方の経費の平均額はどのくらい?
一人親方の経費はおおよそ売上の半分程度になることが多いようです。一人親方の経費の主な使途は、必要な工具や建材、現場までの交通費などが挙げられます。
それらを規定に沿って経費に計上していくと、平均的に売上の半分程度になる方が多いようです。実際に個人事業主全体で考えた場合でも、経費が売上の60%を超えてしまうと税務調査の対象になりやすいようです。
たとえば売上が600万円であれば、360万円を超えてしまうと、課税調査の対象となる可能性があります。
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一人親方にとっての経費とは?
そもそも経費とは仕事を行う上でかかった費用のことです。住宅を建てるために必要な木材や現場に移動するための交通費など、事業のために必要な費用が経費に当たります。
確定申告の際には、売上から経費を引いたものを利益として申告し、そこから税金が引かれることになります。そのため経費にできるものを正確にすべて計上することで節税することができ、最大限、自分の手取りを増やすことができます。
売上を増やすことだけでなく、経費をしっかり理解することが自分の手取りを増やすことにつながります。
一人親方(個人事業主)の経費に上限額はあるのか?
個人事業主の経費に上限額はありません。事業に必要な経費であればいくらであっても計上することができます。
しかし、支出したすべての費用が経費に計上できるわけではないので、計上できるものをしっかり理解する必要があります。また、あまりに経費の金額が多いと税務調査の対象となるので気をつけてください。
節税できるからと言って経費を増やしすぎると、かえって所得を減らすことになります。あくまで経費は削減しつつ、正しく計上するということを心がけましょう。
一人親方が経費に計上できる勘定科目
ここからは一人親方が経費として計上できるものについて、具体的に説明していきます。基本的な判断基準は事業に必要不可欠かどうかという点になってきますので、そのことを念頭に以下の内容を参考にしてください。
家賃・光熱費・通信費
家賃、水道光熱費、通信費などは事業で使っているものに関しては経費として計上することができます。たとえば自宅の他に事務所を借りている場合は、事務所の家賃、水道光熱費は全額計上できます。
しかし、自宅兼事務所としている場合、事業に使っている割合がどの程度かを計算して経費に計上する、「按分」という作業を行う必要があります。家賃であれば自宅に対する事務所の面積、光熱費や通信費であれば大まかな使用料によって割合を求め、事業に使ったぶんだけ経費に計上します。
按分は個人での判断が難しい場合もありますので、不安であれば税理士などに相談しましょう。
材料費・消耗品費・雑費
材料費は建材など工事に必要な材料にかかった費用、消耗品は事務用品や工具などが含まれます。雑費では重要度の低い、金額の小さな物品などを計上できます。
しかし、あくまでも重要度の低いものですので、何でも雑費として経費に計上すると、税務調査の対象になりやすくなります。なるべく他の勘定科目として計上できないか考えましょう。
また、10万円を超える物品に関しては減価償却費として、一定の割合で数年にわたって経費に計上する必要がありますので注意してください。ノートパソコンや工具、事務所の机など10万円を超えることもあると思いますが、その場合は耐用年数によって決まった割合で減価償却する必要があります。
外注費・接待交際費
外注費は、事業に必要な仕事を外部に依頼した場合にかかる経費のことを指します。確定申告を税理士に依頼した際にかかった費用も経費として計上することができます。
接待交際費は取引先との付合いでかかったお金のことを指します。たとえば飲食店などで打合せをした時の外食費や、来客用のお菓子、お歳暮やお中元などの購入費用も接待交際費として経費に計上することができます。
ただし、プライベートとの線引きが難しい部分もあるので、注意が必要です。
組合費・租税公課
個人事業主用の労働組合などに加入している場合、必要な組合費は経費として計上できます。組合費は租税公課の勘定科目で計上することになります。
一人親方にはあまり関係がありませんが、この租税公課には従業員を雇った場合にかかる給料に伴う社会保険料も含めることができます。
旅費交通費・荷造運賃
旅費交通費には自宅から現場や取引先への移動にかかった費用が含まれます。自家用車の場合でも、ガソリン代はプライベートと事業に使ったぶんを按分することで旅費交通費として計上できます。
荷造運賃には現場が遠い場合に、郵送などで荷物を送った際にかかる費用を計上することができます。
各種損害保険料
自動車保険や、火災保険、地震保険など、損害保険にかかる費用は経費として計上することができます。ただし、生命保険や国民保険、一人親方労災保険に関しては保険控除という別の部分で控除されるので、経費として計上することはできません。
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一人親方が経費計上する際の注意点
経費計上できない科目もある
経費として計上できるのは事業に必要なものだけですので、事業に関係のない習いごとや外食費などは経費として計上できません。また、一人親方は個人事業主であり福利厚生という概念がないので、人間ドッグや健康診断にかかる費用に関しても経費に計上することができません。
ただし、年金や国民保険、労災保険などに関しては保険控除の対象となります。
領収書は捨てずに保管しておく
経費計上の際には領収書を捨てないようにしましょう。領収書は提出の必要はありませんが、税務調査などがあった際に経費の証明になるので必ず取っておく必要があります。
青色申告の場合は7年間の保管が必要とされていますので、しっかり取っておくようにしましょう。また、経費の使途が説明できるようにしておく必要があるので、事業のためのものかプライベートのものなのかの区別が曖昧にならないようにしてください。
経費計上による節税以外で一人親方が手取りを増やすには?
経費をしっかり計上することで節税することができ、手取りを増やすことができますが、それ以外にも手取りを増やすことができる方法があるのでご紹介します。
青色確定申告をする
確定申告には2種類ありますが、青色申告をすることで、赤字の繰越しや確定申告時に最大65万円の所得控除が受けられます。所得控除によって社会保険料なども減額されるので、かなりの効果があります。
白色申告に比べて手続きは煩雑になりますが、それ以上のメリットがあるので、ぜひこの制度を活用しましょう。確定申告のアプリなどを使うことで確定申告の負担が減らせるので、そちらも積極的に利用しましょう。
国民年金基金に加入する
国民年金基金は国民年金だけではまかないきれない老後のお金をサポートするために、国民年金に上乗せして加入できる制度のことです。社会保険料は所得控除の対象になります。
そのため年金などで保険料をたくさん払っている人は、そのぶん多くの所得控除が受けられます。会社員は国民年金に加え、老齢厚生年金や企業年金が給料から引かれているため、高齢になった時に多くの年金をもらうことができますが、個人事業主はその代わりに国民年金基金制度加入によって老後の資金の準備ができます。
老後に備えるだけでなく、節税もできるので、積極的に活用しましょう。
iDeCoに加入する
iDeCoは個人型確定拠出年金のことを指します。これは公的年金にプラスして給付を受けられる年金制度で、自分で決めた金額を積立てていき、自分で運用して、老後にその運用益を含めたお金を受取れるという制度になります。
上限は月に6万8,000円で、ここから国民年金基金の掛け金を控除した額が掛け金の上限となります。運用益は非課税ですので、運用に関してしっかり知識がある方にはおすすめですが、運用の仕方によっては元本割れすることもあり得るので注意してください。
ふるさと納税を活用する
ふるさと納税とは、自分が住んでいる地域以外の自治体に寄附した際、その金額の一部は住民税と所得税から控除されるという制度です。具体的には、寄付した額から2,000円を引いた額が控除の対象となります。
しかし、上限を超える額の寄付をした場合は、控除の上限から2,000円を引いたものが住民税と所得税から控除されます。年収などによって上限額が異なるので、こちらのシミュレーションをご活用ください。
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売上が増えてきた一人親方が検討すべきこと
売上の額がそれほど大きくない場合は個人でも経費の管理がしやすかったかもしれませんが、金額が大きくなると経費の品目も多くなってくるので、今までと同じように経営するのが難しくなることがあります。ここからは売上が増えてきた一人親方の方が考えるべきことを2つご紹介します。
売上1,000万円に到達したら税理士への依頼を検討
目安として、売上が1,000万円を超えたあたりから経費の計算や管理などが煩雑になるので、税理士への依頼を検討しましょう。売上が小さい時は多少、経費に計上しきれない部分があっても損失は少なくなりますが、経費の金額が大きくなり、数も多くなると節税できなかった時の損失が大きくなります。
税理士に依頼することでもれなく節税することができるので、売上が1,000万円を超えた時には税理士に依頼することを検討しましょう。
将来を見据えて法人化の検討も
売上が増えると、法人化したほうが払う税金が減る場合があります。従業員を雇って親方として働くようになった場合は工事の金額も大きくなるでしょうから、法人化するほうが税制上のメリットが増えることになります。
法人化には登記の際にお金がかかったり手間がかかったりとデメリットもありますが、経費の幅が広がったり、2年間は消費税を払わなくてよくなるなどのメリットもあります。自身の現状を考えて、法人化するかどうかしっかり検討しましょう。
法人化した際にはビーバーズの法人マッチングサービスをご活用してください。
まとめ
今回は一人親方の経費について詳しく解説しました。手取りを増やす上で、経費に計上できるものをしっかり把握することは、売上を増やすのと同じくらいの効果があります。経費になるべく多く計上できれば、大きな節税効果が見込めますが、だからと言って何でも経費にしてしまうと、追徴課税が課される場合もあるので注意しましょう。
経費に含めることができるものは、あくまで事業に必要不可欠なものに限りますので、定められたものだけを計上するようにしてください。また、経費を増やせば節税することはできますが、あまりに多いとそもそもの所得が減ってしまうので、なるべく削減するというのを心がけた上で、そのなかで最大限節税できるようにしましょう。