【施工管理技士の実務経験年数】施工管理技士試験において実務経験不備にならないための知識と正確な書き方
建設 働き方やキャリア 転職 施工管理施工管理技士の試験を受験する際には実務経験が必須になります。
実務経験は施工に関する職務経験を指すのですが、どんな工事でも実務経験年数としてカウントして良いというものではありません。
実務経験というと、工事の施工管理に直接関わる技術上の全ての職務経験で、具体的には下記の3つの経験を指します。
①受注者側(請負人)として施工を管理(工程管理、品質管理、安全管理など)した経験
②設計者等による工事監理の経験
③発注者側における現場監督技術者としての経験
また、工事の実施に当たり、工事種別(業種)、工事内容および従事した立場ごとに、施工管理業務(建設工事における工程・品質・安全管理など)を的確に行った経験が必要となります。
これらを満たしている事が条件であり、実務経験不備にならないための実務経験の書き方を紹介します。
「実務証明書」に記載する内容は下記の通りです。
①技術者の氏名・生年月日
②経験をした時の使用者の商号または名称
③実務経験の内容(工事名)及びその工事に従事した期間等
このなかで実務経験の内容や工事に従事した期間等について、実務経験不備となる事が大半を占めています。
どんな内容が不備となるか説明していきます。
施工管理技士として実務経験が認められない工事内容について
各技術検定において、実務経験として認められる業種、工事種別や工事内容などが明示されています。
よくある間違いとして、実務経験を申請する際に、実務経験として認められない業種、工事種別や工事内容等に合致する内容を実務経験として申請してしまうケースがあります。これらの記入ミスは資格取得へのマイナス点にはなりませんが、受験の申請直前に、資格取得に必要な実務経験が不足していた。ということにもなりかねません。
申請者はまず、工事種別を厳格に認識し、確認すべき実務経験の要件を網羅したチェックリストを作成し確認しましょう。
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施工管理技士として実務経験が重複しているケースについて
複数の工種が含まれる工事の実務経験は、各技術検定において何らかの工種の実務経験として算定することとされていますが、複数の技術検定にて重複した実務経験として申請しているケースがあります。
具体的には、実務経験年数のうち複数業種の工事経験があるケースは、その経験年数の中で、許可を取得しようとする業種での経験割合が重要になります。
学歴において所定学科の卒業をしておらず、10年の実務経験が必要となる人を例に挙げると、実際に10年の実務経験があり、この期間中に2業種の実務を行っていたが、各業種における経験割合が50%ずつだった。
この場合、許可を取得しようする業種の年数は、10年の内の50%となり、5年間の年数しか認められない事になります。
上記の状況においては10年の経験は誤りで、合計で20年の経験が必要となります。
このことから、申請者は厳格に実務経験期間を計算することが重要となります。
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下請に出している場合の実務経験は計上が出来ない工種の実務経験となる
また、下請けが行った工事は実務経験として計上することができません。
土木工事や建築工事等を請け負った場合、電気工事等の専門工事を自社施工せずに、下請けに出した場合は、当該工事の実務経験は土木又は建築工事としての実務経験として計上できますが、電気工事等の専門工事の実務経験としては計上することができません。
しかし、工事期間中にちょっとした手伝いや進捗管理などを行ったなどの理由により、上記の下請けに依頼した工事内容を電気工事等の実務経験として申請してしまうケースがあります。
単純に建設工事請負において、他業種の下請けに出した工事は実務経験としては認められませんので、注意しましょう。
まとめ
近年、実務経験不備のまま施工管理技士試験を受験し、合格したことで施工管理技士の資格を取得してしまっていた事態が発覚しました。企業側と受験者の双方において、実務経験の要件を充分に認識しない中で受験申請している事が問題となっています。
今後、企業側は勿論ですが、受検を希望される方についても、これまで以上にチェックは緻密になっていくと思われますので、自分自身が実務経験についてシビアに確認していく必要があります。
なによりも、せっかく仕事の合間に施工管理技士資格の勉強をしたり建設会社で経験を積んでいるにも関わらず、資格の実務経験年数として認められる業務を正確に把握せずに受験を迎えてしまうと、ご本人にとって非常にもったいないことになりかねませんので注意しましょう。
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