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建設会社が特定技能外国人を採用する方法|準備と流れ、注意点を徹底解説

建設業界では深刻な人手不足が続いており、その解決策として特定技能外国人の採用が注目されています。特定技能制度を活用することで、即戦力となる外国人材を確保できる可能性が広がります。本記事では、建設会社が特定技能外国人を採用するための具体的な方法、必要な準備、そして採用までの流れを詳しく解説します。さらに、採用時に注意すべきポイントについても触れ、スムーズな人材確保のための指針を提供します。人材戦略の立案や外国人材の活用を検討している建設会社にとって、有益な情報源となるでしょう。

特定技能制度の概要と建設業での位置づけ

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特定技能制度とは

特定技能制度は、日本国内で深刻な人手不足が続く分野において、即戦力となる外国人労働者を受け入れるために導入されました。特定の技能を持つ外国人が、試験に合格することで、日本で働くことが可能となります。これにより、経済の活性化と労働力の確保を図ります。

建設業における特定技能外国人の役割

建設業界は、高齢化と若年労働者の減少により、深刻な人手不足に直面しています。

特定技能外国人は、即戦力として現場での作業を担当し、プロジェクトの効率化と品質向上に貢献してくれる存在です。

また、熟練技能者の補助や、基礎的な作業を担当することで、建設現場の運営をサポートする重要な役割を果たします。

特定技能1号と2号の違い

出典:出入国在留管理庁

特定技能1号は、基礎的な技能を持つ外国人労働者を対象とし、在留期間は通算で5年までです。対象業務は、主に基礎的な作業が含まれます。

一方、特定技能2号は、より高度な技能を持つ外国人労働者を対象とし、在留期間に制限がありません。特定技能2号では、家族帯同も可能であり、現場での指導や管理業務も含まれます。

特定技能外国人採用の準備

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建設業許可の取得

建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負う際に必要です。許可を取得するためには、経営業務の管理責任者の配置、専任技術者の配置、財務基盤の健全性などが求められます。

許可を取得することで、企業の信頼性が向上し、特定技能外国人労働者の受け入れも可能となります。

JACへの加入

建設技能人材機構(JAC)への加入は、特定技能外国人労働者を受け入れる際に必要です。JACは、特定技能外国人の受け入れを支援するための団体であり、教育訓練や技能評価試験の実施などを行っています。JACへの加入により、特定技能外国人の受け入れに関するサポートや情報提供を受けることができます。ただし、受け入れ負担金の支払いが必要です。

受入れ負担金は、特定技能外国人1人あたり月額12,500円で、年額15万円です。この負担金は、教育訓練や技能評価試験の実施、巡回指導などに使用されます。(令和7年3月現在)

建設キャリアアップシステムへの登録

建設キャリアアップシステム(CCUS)は、技能者の資格や就業履歴を登録し、技能の公正な評価を行うシステムです。特定技能外国人労働者をCCUSに登録することで、技能者の能力を適切に評価し、適正な待遇を提供することが求められます。なお、CCUSへの登録により、労働者のキャリアパスが明確になります。

建設特定技能受入計画認定の取得

建設特定技能受入計画は、特定技能外国人労働者を受け入れるための計画書であり、国土交通省の認定が必要です。計画には、雇用契約書や労働条件の説明書、賃金台帳などの書類が含まれます。

認定を受けることで、特定技能外国人の在留資格申請が可能となります。計画の認定には、建設業許可やCCUSへの登録、JACへの加入が前提条件です。

特定技能外国人の採用方法と流れ

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技能実習修了者からの採用

出典:一社)建設技能人材機構

技能実習2号を修了した外国人労働者は、特定技能1号への移行が可能です。技能実習期間中に習得した技能と知識を活かし、即戦力として建設現場で活躍します。技能実習2号修了者は特定技能評価試験の一部が免除される場合があり、スムーズな採用が期待できます。

特定技能評価試験合格者の直接採用

特定技能評価試験に合格した外国人労働者を直接採用する方法もあります。特定技能評価試験は、建設分野における必要な技能を評価する試験であり、合格者は特定技能1号の資格を取得できます。企業は、即戦力として働ける労働者を確保することが可能です。

在留資格変更の手続き

特定技能外国人を採用するためには、在留資格の変更手続きが必要です。雇用契約書や特定技能評価試験の合格証明書、受入機関の概要書類などを準備し、入国管理局に申請します。申請が承認されることで、特定技能1号の在留資格が付与され、正式に就労が認められます。

1号特定技能外国人支援計画の作成

企業は、特定技能1号の外国人労働者に対して、支援計画を作成し実施する必要があります。支援計画には、日本語学習支援、生活相談窓口の設置、労働環境の整備などが含まれます。

支援計画を実施することで、外国人労働者がスムーズに業務に馴染むことができ、安心して働ける環境を提供可能です。

弊社は、建設業界特化の総合ソリューション企業として、人材紹介から事業承継型M&A仲介など、経営に関するあらゆるお悩みを解決いたします。

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  • 採用コンサルティング
  • 助成金コンサルティング

どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。専任のコンサルタントが貴社のお悩みにお答え致します。

特定技能外国人雇用の主な条件と注意点

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フルタイム雇用の必要性

特定技能外国人労働者とは、フルタイムの雇用契約を結ばなければなりません。これにより、安定した収入を提供し、労働者が安心して働ける環境を整えます。

また、フルタイム雇用により、企業は労働者の貢献度を最大限に引き出し、生産性を向上させることが可能です。

日本人と同等以上の給与水準

特定技能外国人労働者には、日本人従業員と同等以上の給与を支払わなければなりません。これにより、労働者のモチベーションが向上し、公平な労働環境が確保されます。

適切な給与水準を維持することで、労働者の定着率が向上し、企業の競争力が強化されるでしょう。

社会保険や労災保険の適用

特定技能外国人労働者には、社会保険や労災保険の適用が義務付けられています。これにより、労働者が病気やけがをした場合でも適切な医療を受けることができ、生活の安定が図られるのです。企業には、法令を遵守し、労働者の安全と福祉を確保する責任があります。

有給休暇の付与と取得

特定技能外国人労働者には、有給休暇を付与し、取得を奨励することが求められます。労働者が適度な休暇を取ることで、心身のリフレッシュが図られ、業務の効率が向上します。

また、有給休暇の取得は、労働者の権利を尊重し、働きやすい環境を提供するために重要です。

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建設特定技能受入計画認定申請の詳細

申請の主な条件

建設特定技能受入計画認定申請には、建設業許可の取得、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録、建設技能人材機構(JAC)への加入が必要です。

また、雇用契約書や労働条件の説明書、賃金台帳などの書類を準備し、国土交通省に申請します。

申請から認定までは1.5〜2ヶ月程度かかるため、余裕をもって行いましょう。

外国人に関する認定条件

特定技能外国人を受け入れるためには、外国人労働者が特定技能評価試験に合格していることが必要です。また、技能実習2号を修了した外国人は、特定技能1号への移行が可能です。

さらに、外国人労働者には、日本人と同等以上の給与を支払うことが求められます。

オンライン申請システムの利用方法

オンライン申請システムを利用するには、まず企業の基本情報を登録し、申請内容を入力しましょう。次に、必要な書類をスキャンしてPDF化し、システムにアップロードします。

そして、申請が完了すると確認メールが届きます。なお、申請の進捗状況はシステム上で確認できますので、ぜひ活用しましょう。

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特定技能外国人の受入れ後の対応

受入れ報告の義務

特定技能外国人労働者を受け入れた後、企業は所定の機関に受入れ報告を行う義務があります。受入れ報告には、労働者の氏名や在留資格、雇用契約内容などが含まれます。

この報告は、労働者の適正な管理と法令遵守を確認するために重要です。

受入後講習の実施

特定技能外国人労働者には、受入後にオリエンテーションや研修を実施する必要があります。これには、日本の労働法規や企業の方針、職場での基本的なルールなどを説明する講習が含まれます。これにより、労働者は早期に業務に馴染むことができるのです。

安全衛生教育の実施

特定技能外国人労働者に対しては、安全衛生教育を実施することが求められます。建設現場では特に安全が重要であり、労働者に対して適切な安全対策や作業手順を教えることで、事故や怪我を防ぐことが可能です。教育内容には、安全装備の使用方法や緊急時の対応などが含まれます。

技能向上のための取り組み

特定技能外国人労働者の技能向上を図るために、定期的な技能講習や訓練を実施することが重要です。これにより、労働者の技術力が向上し、より高度な作業に対応できるようになります。また、キャリアアップのための研修プログラムや資格取得支援も推奨されます。

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特定技能制度と技能実習制度の違い

出典:JKC

制度の目的の違い

特定技能制度は、日本の特定産業分野で即戦力となる外国人労働者を受け入れ、労働力不足を補うことを目的としています。一方、技能実習制度は、外国人が日本で技能を習得し、帰国後にその技能を活かして母国の発展に寄与することを目的としています。

在留期間と更新の可能性

特定技能1号の在留期間は通算5年間で、特定技能2号は無期限です。一方、技能実習制度は最長で5年(1号・2号・3号を合わせた期間)であり、特定技能1号への移行が可能です。どちらも更新手続きが必要です。

職場移動の自由度

特定技能制度では、同一分野内での転職が認められており、職場移動が比較的自由です。一方、技能実習制度では、原則として同じ企業での就労が求められ、職場移動の自由度は低いです。ただし、劣悪な労働環境など特定の理由がある場合には、転職が認められることもあります。

求められる技能レベルの差異

特定技能制度は、即戦力としての高度な技能が求められます。特定技能1号では基礎的な技能、特定技能2号ではさらに高度な技能とリーダーシップが必要です。

一方、技能実習制度は、技能を学ぶことが主な目的であり、基礎的な技能を習得することが求められます。

もし、特定技能制度や外国人労働者の受け入れに関する疑問やお悩みのある方は、いますぐ「ビーバーズ」にご相談ください。貴社に最適な人材やソリューションを提供いたします。

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