
建設業許可取得に必要な資格一覧と概要、一般と特定建設許可の違いも解説
建設業許可の取得には業種ごとに専任技術者の資格要件が定められており、土木工事なら1級土木施工管理技士、建築工事なら1級建築施工管理技士など国家資格の保有が必須です。
一般建設業と特定建設業では技術者の等級や実務経験年数が異なり、特定許可では工事規模に応じた監理技術者の配置が義務付けられます。
また、自己資本の額や経営業務管理責任者の要件も許可種別によって差異があり、特に特定建設業では4,000万円以上の工事で下請け契約総額の管理が必要です。
本記事では29業種の資格要件を網羅し、一般と特定の基準差異から申請書類の作成ポイントまでを解説しますので、ぜひ参考にしてください。
建設業許可とは?基本的な概要を理解
建設業許可が必要な条件と背景
建設業許可が必要となるのは、一定規模以上の工事を請け負う場合です。具体的には、建築一式工事では1,500万円以上(または木造住宅で延べ面積150㎡以上)、その他の工事では500万円以上の請負金額がある場合に許可が必要です。
この制度は、建設業の適正な運営を確保し、施工品質の向上を図るために設けられています。無許可で規定以上の工事を請け負うと、法律違反となり罰則の対象となるため、適切な許可の取得が必要です。
一般建設業許可と特定建設業許可の違い
一般建設業許可は、比較的小規模な工事を請け負う場合に必要であり、下請契約の金額が4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)の工事に適用されます。
一方、特定建設業許可は、大規模な工事を請け負い、下請契約の金額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)となる場合に必要です。
特定建設業許可を取得するには、より厳格な財務基盤や技術者の配置が求められ、企業の経営体制が十分に整っていることが条件となります。
一般建設業許可と特定建設業許可の違いを以下の表にまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
項目 | 一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
対象業者 | 下請業者または元請業者(小規模工事) | 元請業者(大規模工事) |
下請契約の制限 | 4,500万円以上の工事を下請に出せない(建築一式工事は7,000万円以上) | 4,500万円以上の工事を下請に出せる(建築一式工事は7,000万円以上) |
専任技術者の要件 | 2級施工管理技士などの資格で可 | 1級施工管理技士などの高度な資格が必要 |
財産的基礎の要件 | 自己資本500万円以上 | 資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上 |
許可の取得難易度 | 比較的取得しやすい | 財務要件が厳しく取得が難しい |
更新時の財務要件 | 新規申請時のみ確認 | 更新時にも財務要件を満たす必要あり |
許可が不要なケースの具体例
建設業許可が不要なケースとして、請負金額が500万円未満の工事(建築一式工事は1,500万円未満)が挙げられます。また、個人が自宅の修繕を行う場合や、建設業者ではない企業が自社施設の改修を行う場合も許可不要です。
さらに、元請業者が許可を持っている場合、下請業者が小規模な作業を請け負う場合には許可が不要となることがあります。ただし、許可不要の範囲を超える工事を行う場合は、適切な許可を取得する必要があるため注意が必要です。
建設業許可取得に必要な資格一覧
土木一式工事の建築業許可の取得に必要な資格と要件
土木一式工事の建設業許可を取得するためには、以下の資格や要件を満たす必要があります。
1. 経営業務の管理責任者の要件
- 5年以上の経営経験があること(または補助業務経験を含めた一定の年数)
- 建設業の経営に関する管理能力を証明できること
2. 専任技術者の資格
土木一式工事の専任技術者になるためには、以下のいずれかの資格が必要です。
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 技術士(建設部門・農業土木・水産土木・森林土木)
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工管理技士(第1種~第6種)
3. 学歴と実務経験による要件
資格を持たない場合でも、以下の条件を満たせば専任技術者として認められます。
- 指定学科の高等学校卒業者:5年以上の実務経験
- 指定学科の大学卒業者:3年以上の実務経験
- 指定学科以外の学歴:10年以上の実務経験
4. 財産的基礎・金銭的信用
- 請負契約を履行するための財務基盤があること
- 一定額以上の自己資本を有していること
5. 誠実性の要件
- 過去に建設業法違反などの問題がないこと
- 契約履行に関して誠実であること
これらの要件を満たすことで、土木一式工事の建設業許可を取得できます。
建築一式工事に必要な資格と要件
建築一式工事の建設業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 経営業務の管理責任者の要件
- 5年以上の経営経験があること(または補助業務経験を含めた一定の年数)
- 建設業の経営に関する管理能力を証明できること
2. 専任技術者の資格
建築一式工事の専任技術者になるためには、以下のいずれかの資格が必要です:
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(建築)
- 1級建築士
- 2級建築士
3. 学歴と実務経験による要件
資格を持たない場合でも、以下の条件を満たせば専任技術者として認められます:
- 指定学科の高等学校卒業者:5年以上の実務経験
- 指定学科の大学卒業者:3年以上の実務経験
- 指定学科以外の学歴:10年以上の実務経験
4. 財産的基礎・金銭的信用
- 請負契約を履行するための財務基盤があること
- 一定額以上の自己資本を有していること
5. 誠実性の要件
- 過去に建設業法違反などの問題がないこと
- 契約履行に関して誠実であること
これらの要件を満たすことで、建築一式工事の建設業許可を取得できます。
専門工事(27業種)の資格の詳細
専門工事にはとび・土工工事、電気工事、管工事、塗装工事、防水工事などの27業種があり、それぞれに必要な資格が異なります。例えば、電気工事業では、発電設備や送配電設備の設置を行い、塗装工事業では、建物の外壁や屋根の塗装を担当します。
各専門工事は、特定の技術や資格が必要であり、許可を取得することで、専門性の高い工事を請け負うことが可能です。
業種ごとに異なる許可要件があるため、以下を参考に適切な許可を取得しましょう。
業種 | 概要 |
大工工事 | 木材の加工・取付を行い、建物の骨組みを作る |
左官工事 | 壁や床にモルタル・漆喰を塗る仕上げ作業 |
とび・土工・コンクリート工事 | 足場組立、基礎工事、コンクリート打設など |
石工事 | 石材を加工・設置し、建築物や外構に使用 |
屋根工事 | 瓦・スレート・金属屋根などの設置 |
電気工事 | 発電・送電設備、電気配線の施工 |
管工事 | 給排水・空調設備などの設置 |
タイル・れんが・ブロック工事 | 内外装に使用する壁材の施工 |
鋼構造物工事 | 鉄骨・鋼材の加工・組立 |
鉄筋工事 | 建築・橋梁・構造物の鉄筋組立 |
舗装工事 | 道路・駐車場のアスファルト・コンクリート舗装 |
しゅんせつ工事 | 河川・港湾の水底掘削 |
板金工事 | 金属薄板の加工・取付(屋根・外装等) |
ガラス工事 | 窓・仕切り壁などへのガラス設置 |
塗装工事 | 壁や床の塗料吹付、塗布作業 |
防水工事 | 建物の水漏れ防止のための施工 |
内装仕上工事 | 壁紙・床材・天井の仕上げ作業 |
機械器具設置工事 | 工場・建築設備の設置工事 |
熱絶縁工事 | 断熱・防音材の施工 |
電気通信工事 | ネットワーク・通信設備の設置 |
造園工事 | 庭園・公園の設計・施工 |
さく井工事 | 井戸の掘削・揚水設備の設置 |
建具工事 | 木製・金属製の扉・窓の設置 |
水道施設工事 | 上水道・下水道の配管整備 |
消防施設工事 | 消火設備・警報システムの設置 |
清掃施設工事 | し尿・ゴミ処理施設の設置 |
解体工事 | 建物の解体・撤去作業 |
一般建設業許可の取得要件
経営業務管理責任者の条件
経営業務管理責任者は、建設業の経営を適切に管理できる人物であることが求められます。法人の場合は常勤役員のうち1名が該当し、個人事業主の場合は本人または支配人が対象となります。さらに、許可を受けようとする業種で5年以上の経営経験が必要です。
以下に、一般建設業許可を取得するための経営業務管理責任者の条件をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
要件 | 内容 |
経営経験 | 建設業の経営に関する経験が5年以上必要 |
役職要件 | 法人の場合は常勤の役員、個人事業主の場合は事業主本人 |
経営経験の範囲 | 建設業の経営管理を適切に行った実績があること |
証明書類 | 履歴事項全部証明書、確定申告書、決算書など |
誠実性の要件 | 過去に建設業法違反などの問題がないこと |
財務要件 | 事業の継続に必要な財務基盤を有していること |
なお、2020年の法改正により、外部専門家の支援体制があれば一般建設業許可の取得が可能となっており、中小企業や新規参入者が取得しやすくなりました。
専任技術者の資格と経験要件
専任技術者の資格と経験要件を以下の表にまとめました。建設業許可を取得する際に必要な条件を確認できますので、ぜひ参考にしてください。
要件 | 資格・経験の種類 | 必要な年数 |
資格要件 | 1級施工管理技士(建築・土木・管工事など) | 実務経験不要 |
2級施工管理技士(建築・土木・管工事など) | 一般建設業のみ可 | |
1級建築士 | 実務経験不要 | |
2級建築士 | 一般建設業のみ可 | |
技術士(建設部門など) | 実務経験不要 | |
経験要件 | 指定学科の大学卒業 | 3年以上の実務経験 |
指定学科の高等学校卒業 | 5年以上の実務経験 | |
指定学科以外の学歴 | 10年以上の実務経験 | |
国土交通大臣の認定 | 実務経験不要 |
専任技術者は、建設業許可を取得するために必要な要件の一つであり、資格を持っている場合は実務経験が不要ですが、資格がない場合は一定の実務経験が求められます。
財産的基礎と欠格要件の詳細
財産的基礎の要件として、自己資本500万円以上を有することが求められます。これは、建設業許可を取得する企業が適切な資金調達能力を持ち、安定した経営を行えることを証明するためです。
また、欠格要件として、詐欺・脅迫・横領などの違法行為を行った者や、過去に許可を取り消された者は許可を取得できません。
これらの要件を満たすことで、適正な経営体制を持つ企業として認められます。
特定建設業許可の取得要件
特定建設業許可に必要な追加条件
特定建設業許可を取得するには、一般許可よりも厳しい財務要件を満たす必要があります。具体的には、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上が必要です。また、流動比率が75%以上であることや、欠損額が資本金の20%以内であることも条件となります。
さらに、専任技術者は1級施工管理技士などの高度な資格を持つことが求められ、過去に4,500万円以上の工事で2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
一般許可との違いと厳格な基準
一般建設業許可は比較的小規模な工事を請け負う企業向けであり、下請契約の金額が4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)の場合に適用されます。
一方、特定建設業許可では、大規模な工事を請け負い、下請契約の金額が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)となる場合に必要です。
特定許可では、財務基盤の強化や技術者の高度な資格が求められ、企業の経営体制が十分に整っていることが条件となります。これにより、特定許可を持つ企業は、より大規模な工事を安定して遂行できる体制を確保できます。
大規模工事における特定許可の重要性
特定建設業許可は、大規模工事を円滑に進めるために不可欠です。特定許可を取得することで、企業は大規模な公共工事や民間プロジェクトの元請業者として活動できます。
また、特定許可を持つ企業は、下請業者との契約金額の制限が緩和されるため、柔軟な施工体制を構築できるでしょう。さらに、財務基盤の強化や技術者の確保により、工事の品質向上と安全管理の徹底が可能となり、業界全体の信頼性向上にも寄与します。
弊社は、建設業界特化の総合ソリューション企業として、人材紹介から事業承継型M&A仲介など、経営に関するあらゆるお悩みを解決いたします。
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どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。専任のコンサルタントが貴社のお悩みにお答え致します。
建設業許可申請の手続きの流れ
必要書類の準備と提出方法
申請には、建設業許可申請書、営業所一覧表、役員等の一覧表などの書類が必要です。さらに、経営業務管理責任者の証明書類、専任技術者の資格証明書、財務諸表などを準備し、申請窓口へ提出します。
書類の不備があると申請が遅れるため、事前に行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
許可申請のステップと注意点
許可申請は以下の手順で行います。
- 許可要件の確認
- 必要書類の準備
- 申請書類の提出
- 審査
- 許可通知
注意点として、申請書類の記載内容に誤りがないか確認し、財務基盤や技術者の資格が要件を満たしているか事前にチェックすることが重要です。また、許可取得後も毎年の決算変更届の提出が必要となります。
都道府県知事許可と国土交通大臣許可の違い
都道府県知事許可は、営業所が1つの都道府県内にある場合に取得する許可で、申請先は各都道府県庁です。
一方、国土交通大臣許可は、複数の都道府県に営業所がある場合に必要で、申請先は国土交通省の地方整備局となります。大臣許可は審査が厳しく、申請に時間がかかるため、事前準備が重要です。
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建設業許可取得後の注意点
許可の有効期限と更新手続き
建設業許可の有効期限は5年間であり、期限満了の30日前までに更新申請を行う必要があります。更新手続きを怠ると許可が失効し、再取得には新規申請が必要となるため注意が必要です。
更新には、許可申請書、工事経歴書、財務諸表などの書類を準備し、都道府県庁または国土交通省の地方整備局へ提出します。また、毎年の決算変更届の提出が義務付けられており、未提出の場合は更新が認められないため、適切な管理が求められます。
許可取得後の事業運営におけるポイント
許可取得後は、適正な事業運営を維持することが重要です。特に、経営業務管理責任者や専任技術者の変更があった場合は、30日以内に変更届を提出する必要があります。
また、標識の掲示が義務付けられており、営業所や工事現場に許可標識を設置することで、許可業者としての信頼性を確保できます。さらに、社会保険の適正加入が求められ、未加入の場合は許可の更新が認められないため、法令遵守を徹底することが重要です。
法令遵守と信頼性向上のための取り組み
建設業許可を維持するためには、法令遵守が不可欠です。特に、決算変更届の提出や適正な労働環境の整備が求められます。
また、公共工事の入札資格を維持するためには、適切な財務管理と技術者の確保が必要です。さらに、企業の信頼性向上のために、コンプライアンス研修の実施や労働環境の改善を進めることで、優秀な人材の確保と業界内での競争力強化につながります。
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建設業許可を活用した成功事例
許可取得による事業拡大の実例
建設業許可を取得することで、企業はより大規模な工事を請け負うことが可能になり、事業拡大のチャンスが広がります。例えば、ある企業は許可取得後に公共工事の入札資格を得て、大型プロジェクトへの参入を果たしました。これにより、売上が大幅に増加し、従業員の雇用拡大にもつながりました。
さらに、許可を持つことで金融機関からの信用が向上し、資金調達が容易になったケースもあります。
信用力向上で受注が増加したケース
建設業許可を取得すると、企業の信用力が向上し、受注機会が増加します。例えば、ある企業は許可取得後に民間企業からの受注が増え、特に大手企業との取引が拡大しました。許可を持つことで、施工品質や法令遵守の信頼性が高まり、顧客からの評価が向上したことが要因です。
また、許可を取得したことで、業界団体への加入が可能となり、ネットワークを広げることができた事例もあります。
公共工事への参入成功例
建設業許可を取得することで、公共工事への参入が可能になります。例えば、神奈川県の企業は技能検定を活用して許可を取得し、公共工事の受注に成功しました。許可取得後、自治体のインフラ整備プロジェクトに参加し、安定した収益を確保しました。
さらに、公共工事の実績を積むことで、民間工事の受注にもつながり、企業の成長を加速させることができました。
もし、建設業許可に関する疑問やお悩みのある方は、いますぐ「ビーバーズ」にご相談ください。貴社に最適な人材やソリューションを提供いたします。