
建設業の職種と業種区分|建設業許可が必要となる要件と注意点も解説
建設業は土木一式工事と建築一式工事を含む29業種に分類され、業種ごとに専任技術者の資格要件が異なります。
工事の請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の場合、建設業許可の取得が必須となり、経営業務管理責任者の選任や財産的基礎の証明が必要です。特に特定建設業許可では下請契約総額の管理が厳格化され、監理技術者の配置義務が発生するため注意が必要です。
本記事では、職種と業種の体系的理解から許可取得の実務手順、軽微な工事の判断基準までを網羅的に解説しますので、ぜひ参考にしてください。
建設業の職種と業種区分の基本
職種と業種区分の定義と概要
建設業の職種とは、建設現場での具体的な作業や役割を指し、「大工」や「左官」などの専門的な職務が含まれます。なお、職種の詳細は職人の技能や専門性に基づいて分けられることが多いです。
業種区分は建設工事の種類や内容を分類するもので、例として土木工事業、建築工事業、電気工事業などがあります。この区分は事業内容を明確にし、適切な建設業許可を取得するために必要です。
一式工事と専門工事の違い
一式工事は複数の作業工程を統合した大規模な工事プロジェクトを指し、建築一式工事や土木一式工事が含まれます。
建築一式では基礎工事から仕上げまで、土木一式では道路や橋梁の建設までをカバーします。
対して専門工事は特定の分野に特化したもので、「内装工事」「屋根工事」など、特定部分に絞った施工を行います。
一式工事は総合的な管理が求められるのに対し、専門工事は技術的な専門性が中心です。
建設業許可が必要となる条件
建設業許可は、工事の請負額が500万円以上の場合に必要となります(建築一式工事の場合は1,500万円以上)。
また許可を取得するためには以下の基準を満たす必要があります。
- 財務状況の適正:継続的な事業運営が可能であること。
- 経営経験の証明:一定年数以上の事業経験。
- 国家資格や専門技能を持つ技術者の雇用:工事の品質管理を担う役割。
さらに、許可の種類によっては業種ごとに条件が異なることもあります。
弊社は、建設業界特化の総合ソリューション企業として、人材紹介から事業承継型M&A仲介など、経営に関するあらゆるお悩みを解決いたします。
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どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。専任のコンサルタントが貴社のお悩みにお答え致します。
建設業許可が必要な29業種の詳細
土木一式工事と建築一式工事の特徴
土木一式工事は、道路や橋、トンネルなどのインフラ構築を主に対象としています。これにはさまざまな工程が含まれ、総合的な工事管理が必要です。
一方で、建築一式工事は住宅、商業施設、公共建築物の設計から完成までを担当。例えばビルの建設は、基礎工事から内装仕上げまで一貫して行われます。
両者ともに複雑な工程を調整する能力が求められます。
専門工事(27業種)の具体例と内容
専門工事には、以下のようなものがあります。
業種 | 具体例 | 内容 |
大工工事 | 木造住宅の建築 | 木材の加工・取付を行い、建物の骨組みを作る |
左官工事 | モルタル塗り | 壁や床にモルタル・漆喰を塗る仕上げ作業 |
とび・土工・コンクリート工事 | 足場組立、基礎工事 | 足場設置、掘削、コンクリート打設など |
石工事 | 石垣の施工 | 石材を加工・設置し、建築物や外構に使用 |
屋根工事 | 瓦屋根の施工 | 瓦・スレート・金属屋根などの設置 |
電気工事 | 送電線の設置 | 発電・送電設備、電気配線の施工 |
管工事 | 給排水設備の設置 | 給排水・空調設備などの設置 |
タイル・れんが・ブロック工事 | 外壁タイル張り | 内外装に使用する壁材の施工 |
鋼構造物工事 | 鉄骨建築 | 鉄骨・鋼材の加工・組立 |
鉄筋工事 | 橋梁の鉄筋組立 | 建築・橋梁・構造物の鉄筋組立 |
舗装工事 | 道路舗装 | アスファルト・コンクリート舗装 |
しゅんせつ工事 | 河川の浚渫 | 河川・港湾の水底掘削 |
板金工事 | 金属屋根の施工 | 金属薄板の加工・取付 |
ガラス工事 | 窓ガラスの設置 | 建物へのガラス取付 |
塗装工事 | 建物の外壁塗装 | 壁や床の塗料吹付、塗布作業 |
防水工事 | 屋上防水施工 | 建物の水漏れ防止のための施工 |
内装仕上工事 | 壁紙・床材の施工 | 壁紙・床材・天井の仕上げ作業 |
機械器具設置工事 | 工場設備の設置 | 設備機器の設置 |
熱絶縁工事 | 断熱材の施工 | 断熱・防音材の施工 |
電気通信工事 | ネットワーク設備の設置 | 通信設備の設置 |
造園工事 | 公園の整備 | 庭園・公園の設計・施工 |
さく井工事 | 井戸の掘削 | 井戸の掘削・揚水設備の設置 |
建具工事 | 木製ドアの設置 | 木製・金属製の建具取付 |
水道施設工事 | 上水道の配管設置 | 上水道・下水道の施設整備 |
消防施設工事 | スプリンクラー設置 | 消火設備・警報システムの設置 |
清掃施設工事 | 廃棄物処理施設の設置 | し尿・ゴミ処理施設の設置 |
解体工事 | 建物の解体 | 建物の解体・撤去作業 |
これらの工事は、それぞれの分野で高度な専門技術を要し、効率的かつ安全な施工が求められます。
各業種の許可取得が必要な理由
建設業許可制度の目的は、工事の品質を確保し、安全を守ることです。そこで、許可の取得には、事業者が一定の財務基準や技能基準を満たす必要があります。
これにより、工事の完成度を保証し、発注者や利用者の信頼を維持する仕組みが作られます。
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建設業許可を取得するための要件
経営業務管理責任者の条件と役割
経営業務管理責任者は、建設業の経営管理を担う重要な役割です。以下で、その条件と役割を表にまとめますので、ぜひ参考にしてください。
項目 | 内容 |
役割 | 建設業の経営を総合的に管理し、適正な運営を確保する |
必要な経験 | 許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経営経験があること |
対象者 | 法人の常勤役員または個人事業主 |
証明書類 | 履歴事項全部証明書、確定申告書、決算書など |
誠実性の要件 | 過去に建設業法違反などの問題がないこと |
財務要件 | 事業の継続に必要な財務基盤を有していること |
法改正の影響 | 2020年の改正により、外部専門家の支援体制でも許可取得が可能に |
経営業務管理責任者は、建設業許可を取得するための重要な要件の一つであり、企業の経営能力を証明する役割を担います。
専任技術者の資格と経験要件
専任技術者は、工事現場の技術的管理を行います。資格として、建設業法で定められた国家資格(例:施工管理技士)や一定の工事経験(学歴や実務年数に基づく基準)が必要です。
専任技術者は工事の品質と安全を確保するため、不可欠な要素となっています。
専任技術者の資格と経験要件を以下の表にまとめましたので、参考にしてください。
資格・経験要件 | 一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
資格要件 | 2級施工管理技士(建築・土木・電気・管工事など)、2級建築士、技術士(建設部門)など | 1級施工管理技士(建築・土木・電気・管工事など)、1級建築士、技術士(建設部門)など |
学歴要件 | 指定学科の大学卒業者は3年以上、高校卒業者は5年以上、その他は10年以上の実務経験が必要 | 指定学科の大学卒業者は3年以上、高校卒業者は5年以上、その他は10年以上の実務経験が必要 |
実務経験要件 | 建設業の施工管理に関する経験が一定期間以上あること | 施工管理の経験に加え、指導監督的な立場での実務経験が2年以上必要 |
配置義務 | 一定規模以上の工事現場には専任技術者の配置が義務付けられている | 4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の工事で専任技術者の配置が必要 |
兼任の可否 | 4,000万円未満の工事では複数現場の兼務が可能 | 兼任不可、専任配置が必要 |
財産的基礎と欠格要件の詳細
財産的基礎は、継続的な事業運営を保証するための財務基準で、具体的には500万円以上の純資産などが必要です。欠格要件には、過去の重大な違反歴や犯罪歴がある場合、または適正な事業運営が不可能な状態が含まれます。
この要件は、業界全体の信頼性を守るための仕組みです。以下に主な要素をまとめますので、ぜひご確認ください。
項目 | 一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
財産的基礎の要件 | 自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力 | 資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上、欠損比率20%以下、流動比率75%以上 |
財務証明書類 | 貸借対照表、預金残高証明書 | 貸借対照表、財務諸表、資本金証明書 |
欠格要件(許可不可の条件) | 過去に建設業法違反がある、破産者で復権していない、暴力団関係者 | 同様の欠格要件に加え、財務基盤が基準を満たしていない場合 |
許可の更新時の財務要件 | 更新時の財務審査なし | 更新時にも財務要件を満たす必要あり |
財産的基礎は、建設業許可を取得するための重要な要件であり、特定建設業許可ではより厳しい基準が求められます。欠格要件に該当すると許可が取得できないため、事前に確認することが重要です。
職種と業種区分を選ぶ際の注意点
自社の事業内容に合った業種の選び方
自社の得意分野や提供するサービス内容を基に、該当する業種を選定します。
例えば、住宅建築を行う場合は「建築一式工事」、電気設備の設置を専門とする場合は「電気工事業」など、具体的な工事内容と整合性を持たせることが重要です。
許可申請時の書類準備と確認事項
許可申請には、経営業務管理責任者や専任技術者の資格証明書、財務諸表、工事経歴書などが必要です。また、提出書類に不備がないよう、事前に最新の申請要項を確認することが大切です。さらに、適切な補助資料の準備も重要となりますので十分注意しましょう。
業種区分が難しいケースの対応方法
工事内容が複数の業種にまたがる場合や区分が曖昧な場合、専門家や行政に相談すると適切なアドバイスを受けられます。また、実態に即した業種の選定を証明する資料を用意するとスムーズに進むでしょう。
建設業許可申請の手続きの流れ
必要書類の準備と提出方法
申請には以下の書類が必要です。
- 申請書:業種や事業内容の詳細記載。
- 経営業務管理責任者と専任技術者の証明書。
- 財務状況を証明する貸借対照表や損益計算書。
- 工事経歴書:過去の実績を具体的に記載。
これらの書類を精査し、申請先の窓口へ提出します。不備があると申請が遅れるため、事前チェックが推奨されます。
許可申請のステップと注意点
建設業許可を申請する際は、以下のステップと注意点を確認してください。
建設業許可申請のステップ
申請の手順 | 具体的な確認と実施の内容 |
1.必要要件の確認 |
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2.必要書類の準備 |
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3.管轄官庁への相談(任意) | 申請前に都道府県の建設業課へ相談することで書類の不備を防げる |
4.申請書類の提出 |
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5.許可通知の受領 | 許可証票を受け取り、事務所に掲示する |
6.許可後の更新管理 |
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申請時の注意点
なお、申請時には次の点に注意しましょう。
- スケジュール管理を徹底すること(許可取得までの期間を逆算)
- 書類の準備に余裕を持つこと(納税証明書や経歴書の作成に時間がかかる)
- 専門家に相談すること(行政書士に依頼するとスムーズ)
- 許可取得後も定期的な報告が必要です(怠ると許可取り消しのリスク)
都道府県知事許可と国土交通大臣許可の違い
都道府県知事許可は、1つの都道府県内のみで事業を行う場合に適用されます。一方、国土交通大臣許可は、複数の都道府県をまたぐ事業を行う場合に必要です。
許可申請書の提出先はそれぞれ異なり、申請手続きも若干異なります。例えば、都道府県知事許可はその地域内の窓口で、国土交通大臣許可は地方整備局などで申請を行います。
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建設業許可を活用した成功事例
許可取得による事業拡大の実例
ある地元企業は建設業許可を取得後、従来は限られた分野だけだった事業を広げることに成功しました。
一例として、住宅リフォームだけを行っていた事業が、許可取得を機に公共施設や商業ビルの改修工事を受注できるようになり、取引先が増加。これにより、売上は2倍以上に増え、新たな雇用も創出しました。
信用力向上で受注が増加したケース
地域密着型の中小建設会社が建設業許可を取得し、地元の大規模プロジェクトを次々と受注した例があります。許可を取得することで、顧客や取引先からの信頼度が向上し、同業他社との差別化を実現しました。
特に法人顧客が安心して発注できる環境を提供できるようになり、受注額を増加させることに成功しました。
公共工事への参入成功例
ある会社が国土交通大臣許可を取得し、自治体の学校建設や道路工事に参入しました。これにより、公共工事のノウハウを蓄積し、新たな分野での市場開拓に成功しました。
また、実績を積み上げたことで、他の自治体からも指名を受けるようになり、企業全体の信頼性と知名度が向上しました。
もし、建設業の業種に関する疑問やお悩みのある方は、いますぐ「ビーバーズ」にご相談ください。貴社に最適な人材やソリューションを提供いたします。