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一人親方の常用契約書とは?
請負との違い注意点をご紹介

一人親方の常用契約書とは?請負との違いや締結の注意点、雛形を紹介

職人・一人親方

一人親方として働く方のなかには決まった時間で決まった報酬をもらいたいという理由などから常用契約を結びたいと考えている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、建設業界において現場作業員の派遣は禁止されているため法律上、常用契約を結ぶことはできません。

今回は常用契約ではなく、きちんと法律にのっとって請負契約を結ぶ方法についてご紹介していきます。

この記事の監修者
agent-hagi2
萩 祐太キャリアコンサルタント
業界最大手の保険会社での経験と「2級ファイナンシャルプランニング技能士」の知識から金融面のアドバイスも含めたキャリアサポートが可能。職人や施工管理、建設コンサルタントなどのマッチング実績を多く保有している。

一人親方が常用契約書を締結するのは間違い?


一人親方が常用契約書(単価契約)を締結することは法律上、禁止されています。なぜなら、建設業では建設業務を行う場合に労働者の派遣をしてはいけないということが「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」によって定められているからです。

そのため常用契約がしたい場合、通常、事業主は雇用契約を結ぶ必要があります。

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常用契約(単価契約)と請負契約の違い

常用契約は普通の労働契約と同じで、時間に応じた単価支払いのことを指します。これは日給、時給によって労働力の提供をするために雇われている状態なので、雇用契約となんら変わりありません。

これに対して請負契約は工事の成果に対して報酬が支払われるというものですので、上述のように常用契約を結んでしまうと偽装一人親方として認定されてしまいます。一人親方が案件を受注する際には必ず請負契約を結ぶ必要があります。

常用契約書をもとに請負契約を締結したいなら

常用契約書をもとに請負契約を締結することは可能です。以下の写真のような形にすることで、問題なく一人親方として働くことができるようになります。

①一人親方の常用単価の相場

常用契約を請負契約に直すためには単価の設定が必要です。国土交通省による公共工事設計労務単価の調査によると、常用単価は以下のとおりになっています。

この相場をもとに計算するのがいいでしょう。所持している資格や現場の状態、現場の地域などによっても変わってくるので、一概にこの数字が正しいわけではないので注意してください。

②常用単価から請負金額を算出

上記の常用単価を参考に、自分の1日当りの常用単価を設定すると、実際に働く日数をかけることで請負金額を算出できます。たとえば単価を3万0,000円、日数を60日間と設定した場合、

  • 3万0,000円×60日=180万円

が請負金額になります。

基本的にはこれで算出できますが、請負契約なので、ここに材料や工具の代金が加わったものが実際の請負金額になります。

一人親方が常用契約を締結することによる問題点


ここでは一人親方が常用契約を結んでしまった場合、どのような問題点があるかという点についてご紹介します。

偽装一人親方問題とは?

建設業界で大きな問題となっているのが偽装一人親方問題です。偽装一人親方とは、正社員のような労働者として働いているのに契約内容だけが一人親方の形態であることを指します。

本来、一人親方は成果に対してのみ報酬が支払われるので、作業内容や労働時間には指示を受けません。しかし、偽装一人親方の場合、労働時間が決められていたり、作業の指示を受けたりしており、にもかかわらず社会保険が支払われないので、一人親方にとって非常に不利な契約内容となります。

労働者派遣法に触れるリスク

一人親方が常用契約を結ぶということは、形式的に派遣のモデルで働くということになります。ですがもちろん、建設業の現場作業員として派遣社員が使われることは禁止されています。罰則として1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が課される他、事業者としてはブランドに大きく傷がつくおそれがあります。

違法就労による建設業許可はく奪リスク

建設業許可の取得後、欠格事由に当てはまることによって、建設業許可がはく奪されてしまいます。その欠格事由のなかに「禁固以上の期間に処せられた場合、または刑の執行後から5年を経過しないとき」「執行猶予のとき」の記載がありますので、前述の労働者派遣法に抵触し罰金刑や懲役刑を課せられた場合、建設業のはく奪につながるリスクがあります。

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一人親方は法律的に非常にグレーな存在であることは否定できません。労働者との境界線があいまいなことで偽装一人親方として認定されてしまうケースもあるので、建設業界自体が一人親方にとっては働きにくくなっています。

現在も規制は厳しい状態ですが、今後どんどん規制が入り、今のようなグレーな一人親方は現場に入れなくなることも予想されます。そのためある程度きちんと一人親方として働いて安定して仕事がしたいという方は法人化することをおすすめします。

まとめ

今回は一人親方が常用契約書を締結させることの注意点についてご紹介しました。一人親方が常用契約を結んでしまうことは法律で禁止されてしまうので、一人親方、元請け業者ともに建設業の許可をはく奪される可能性があります。

もし常用契約のような形で契約したい場合は日当と労働日数で請負契約を結びましょう。ただし、このような契約方法も今後は規制されてしまう可能性はあるので、できる方は法人化することを検討したほうがいいでしょう。

この記事の監修者
agent-hagi2
萩 祐太キャリアコンサルタント
業界最大手の保険会社での経験と「2級ファイナンシャルプランニング技能士」の知識から金融面のアドバイスも含めたキャリアサポートが可能。職人や施工管理、建設コンサルタントなどのマッチング実績を多く保有している。

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